東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)が平成23年12月26日から施行されました。
この法律により、震災発生日に確定拠出年金(企業型または個人型)の加入者であった方で、そのときにお住まいであった地方公共団体が確定拠出年金の脱退一時金を活用した地域振興事業を復興推進計画に盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合、所定の条件を満たす方は、平成27年度末まで脱退一時金の支給要件が緩和されます。
特例要件の内容等詳細は下記厚生労働省作成の資料をご確認ください。
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東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)が平成23年12月26日から施行されました。
この法律により、震災発生日に確定拠出年金(企業型または個人型)の加入者であった方で、そのときにお住まいであった地方公共団体が確定拠出年金の脱退一時金を活用した地域振興事業を復興推進計画に盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合、所定の条件を満たす方は、平成27年度末まで脱退一時金の支給要件が緩和されます。
特例要件の内容等詳細は下記厚生労働省作成の資料をご確認ください。