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保険料・ご契約条件

SUPは、自動車を運転する方に合わせて、保険料が決まります。

ここから対象となる自動車の種類

対象となる自動車の種類

SUPは、すべての車種でご加入できます。

ここから運転者の年齢条件

運転者の年齢条件

運転者年齢条件特約:3種類の条件

図:運転者年齢条件特約は、以下3種類の条件

  • *ただし、運転者年齢条件特約の対象車種は自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)・二輪自動車・原動機付自転車とし、それ以外の車種は対象となりません。(原動機付自転車の場合は、「全年齢補償」または「21歳以上補償」のいずれかとなります。)

図:20歳の従業員が運転免許を取得し、社用車を運転するようになった例

ここから法人のお客さまの場合

法人のお客さまの場合

会社の中で、ご契約の自動車を運転する可能性のある最も若い方の年齢に合わせてお選びください。

ここから個人のお客さまの場合

個人のお客さまの場合

同居のご家族の中で、ご契約の自動車を運転される最も若い方の年齢に合わせてお選びください。
個人事業主の場合は、ご家族のほか従業員の年齢も含めてお選びください。

<運転者限定特約(家族)>

運転される方をご本人(記名被保険者)とそのご家族に限定することで、保険料を3%程度割り引きます。

<運転者限定特約(本人・配偶者)>

運転される方をご本人(記名被保険者)とその配偶者に限定することで、保険料を7%程度割り引きます。

ここからノンフリート等級別料率制度

ノンフリート等級別料率制度

現在のご契約の等級および事故の有無により翌年度の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(または割増)されます。この等級をノンフリート等級といいます。

<他の保険会社*からの切り替えの場合>

適用されていた等級は、そのまま引き継ぐことができます。

  • *JA共済・全労済および日本再共済連・全自共・中小企業共済を含みます。

図:等級と割増・割引率 等級がアップするほど、割引率も大きくなります

<継続でご契約になる場合>

翌年度のご契約は、1年間無事故の場合は、1等級上がり、最高20等級が適用されます。事故を起こされた場合は、事故件数1件につき3等級下がります。ただし、自動車の運行に関係のない事故などの場合は、「ノーカウント事故」や「等級すえおき事故」として取り扱うことがあります。なお、記名被保険者が変更となった場合でも、同居の親族間などの一定の範囲内である場合は、等級を引き継ぐことができます。

図:継続でご契約になる場合

図:継続でご契約になる場合

【ご注意】

  • 1.前契約のご契約期間の末日または前契約の解約日以降その翌日から起算して7日以内をご契約期間の初日とする新たな保険を契約されない場合は、原則として7等級以上の等級を引き継ぐことができませんのでご注意ください。
  • 2.前契約が解除された場合は、7等級以上の等級は引き継ぐことができません。なお、ご契約締結後に前契約が解除された場合も同様とします。(この場合は、等級の訂正により差額保険料をいただくことになりますのでご注意ください。)
  • 3.過去13か月以内に締結されていたご契約がある場合で、次契約が1〜5等級になるときは、その等級を引き継ぐことがありますのでご注意ください。
  • 4.前契約のご契約期間が1年未満または1年超である場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
  • 5.等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。

<ノーカウント事故と等級すえおき事故>

ノーカウント事故 人身傷害補償保険、搭乗者傷害特約、地震・噴火・津波車両全損時一時金特約の補償に関する事故などの場合は、次回契約時の等級適用の際に事故がなかったものとして取り扱います。(その他の事故がない場合は、現在のご契約の等級から1等級上がります。)
等級すえおき事故 車両保険の補償のみに関する事故などで、かつ事故発生原因が火災・爆発や盗難などの事故である場合は、次回契約時の等級適用の際に等級が下がらず、すえおきとなります。(その他の事故がない場合は、現在のご契約の等級と同じ等級になります。)

<初めてご契約になる場合>

初めてご契約になる場合*は、6(S)等級からのスタートとなります。

表:年齢条件と割増・割引率

ここから記名被保険者年齢別料率制度

記名被保険者年齢別料率制度

記名被保険者が個人で、運転者の年齢条件が26歳以上補償の条件のご契約には、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を設けております。
1年契約の場合は、「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」にもとづき料率区分を適用し、1年超の長期契約の場合は、「保険年度ごとのご契約期間の初日応当日における記名被保険者年齢」にもとづき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。

表:年齢条件区分と記名被保険者年齢区分