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賃金総額から人数を算出し、保険料を計算する団体傷害保険です。
役員(*)および正規従業員、期間限定の社員の方、パート・アルバイトの方等全従業員を対象に、業務中(通勤途上を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院・通院した場合等に保険金をお支払いします。

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役員の方を対象外とすることもできます。

「BEST WORK」は、役職員包括団体傷害保険特約・就業中のみの危険補償特約等をセットした「傷害総合保険」です。

対象となる主な業種:小売業(SS、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等)、卸売業、飲食業(レストラン等)、製造業、運送業、清掃業 など

保険の特長

業務上の事故によるけがに対する補償制度としてご活用いただけます!

  • 役員、正規従業員、パート・アルバイト等の方の業務上災害や通勤災害に対する補償として、福利厚生制度の充実にご活用いただけます。
  • 政府労災保険の上乗せ補償としてご活用いただけます。
  • 政府労災保険の支払認定を待たず、スピーディーに保険金をお支払いすることができます。

従来にはない新しい契約方式で簡単・合理的な契約方式です!

  • 賃金総額(*)に基づいて人数を算出し保険料を計算します。
    *
    保険料計算の基礎となる賃金総額の確認資料(労働保険概算・確定保険料申告書等、当社の定める書類)をご提出いただきます。
  • ご契約時の従業員、パート・アルバイト等の方々の名簿提出は不要です。また、保険期間中の入社・退社による名簿の入れ替え手続きも不要です。
  • 「保険料確定特約」をセットすることにより、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(または過去1年間)の賃金総額に基づいた保険料をお支払いいただくことで、保険期間終了時における確定精算の手続きが不要(*)となります。
    *
    保険契約終了時(満期時・解約時)に確定精算手続きによる保険料の追徴・返れいはございません。
    *
    賃金総額に基づいて暫定保険料でご契約いただき、保険期間終了時(満期時・解約時)に確定精算する方式でのお引受けも可能です。

保険料の損金処理ができます!

  • 法人が従業員全員を対象に負担した傷害保険の保険料は、福利厚生費として全額損金扱いとなります。(平成22年7月現在)
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    個人事業主の場合、必要経費となりますが、個人事業主本人に対する保険料については必要経費として処理できません。
今後法改正により変更となる場合があります。実際の税務処理につきましては税理士にご相談ください。

従来にはない新しい契約方式を採用し、合理的なご契約を実現!

補償内容

  • 死亡された場合や後遺障害を被った場合はもちろんのこと、入院・通院の場合にも1日目から保険金をお支払いします!
  • 万が一の長期療養にもあんしんです。
    ・ 事故の発生の日から最高1000日間の長期の入院補償
    ・ 重度後遺障害を被り所定の要介護状態となった場合の介護補償をセットすることもできます。
  • 保険金は、政府労災保険の認定を待たずに スピーディな保険金のお支払いが可能です。
  • 福利厚生制度の充実と政府労災保険の上乗せ補償が可能になります。

保険料例

平成22年10月1日以降保険始期契約の保険料例です。

小売業の場合

<勤務体系>
平日:正社員が8名とパート2名が常時勤務。繁忙時間である16時から20時まではアルバイト5名を雇っている。
土曜・日曜・祝日:正社員は5名が交代して出勤し、あとの人手はアルバイトを10名雇っている。

<従業員数>
パート・アルバイトを含む従業員の名簿上の人数は20名となる。

<年間賃金総額>
年間に支払う賃金総額は、3,000万円

●ご契約内容
死亡・後遺障害:1,000万円
入院日額:5,000円
通院日額:3,000円
保険期間:1年間

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就業中のみの危険補償特約セット、
職種級別A級(職種級別A級には会社員(事務職)・販売従事者・金属製造加工作業者などが該当します。)

本プランの保険料

(役職員一括契約割引5%適用)

年払保険料:74,700円
月払保険料: 6,800円

図:上向き矢印

(参考)従来の人数方式の保険(損保ジャパン保険料)

(傷害総合保険、準記名全員付保、役職員一括契約割引10%・団体割引5%適用)

年払保険料:140,400円
月払保険料: 12,800円

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、「お問合せ内容」欄に、「BEST WORK」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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SJ10-20627(2010.9.15)