保険の特長
国際貿易取引に伴い日本と外国間または外国相互間(それに付随する国内輸送を含みます。)を船舶・航空機等で輸送される保険の対象となる貨物(以下、「貨物」といいます。)が、海上・航空輸送中に遭遇する火災、爆発、船舶またははしけの座礁・乗揚・沈没または転覆、盗難、破損等の偶然な事故によって生じた損害を補償する保険です。
国際貿易取引を行う場合、貿易条件に基づいて売手と買手のどちらが保険を手配すべきかが決まります。 輸出の場合・輸入の場合それぞれについてご案内します。
補償内容
国際貿易取引は世界各国で行われるため、外航貨物海上保険も、どこの地域でも使用可能でなければなりません。損保ジャパンでは、ロンドン保険市場で制定された2009年協会貨物約款(Institute Cargo Clauses、以下ICCといいます。)等を使用しお引き受けいたします。
保険金をお支払いする主な損害
1.海上危険
基本的な条件にはICC(A)、(B)、(C)の3種類があります。それぞれについて保険金をお支払いする主な損害は下表のとおりです。
| 主な損害の種類 | 保険条件 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 火災・爆発 | ○ | ○ | ○ |
| 船舶・はしけの座礁・乗場・沈没・転覆 | ○ | ○ | ○ |
| 陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ |
| 船舶・はしけ・輸送道具の、水以外の他物との衝突・接触 | ○ | ○ | ○ |
| 避難港における貨物の荷卸 | ○ | ○ | ○ |
| 投荷 | ○ | ○ | ○ |
| 波ざらい | ○ | ○ | △*1 |
| 地震・噴火・雷 | ○ | ○ | ● |
| 海水、湖水、河川の水の船舶・はしけ・船倉・輸送用具・コンテナ・保険場所への侵入 | ○ | ○ | △*1 |
| 船舶・はしけへの積込またはそれらからの荷卸中の水没・落下による梱包1個ごとの全損 | ○ | ○ | △*2 |
| 悪意ある行為、破壊行為またはサボタージュ、海賊による損害 | ○ | △*3 | △*3 |
| 雨・雪等による濡れ | ○ | ● | ● |
| 破損・まがり・へこみ | ○ | ● | ● |
| 擦損・かぎ損 | ○ | ● | ● |
| 虫食い・ねずみ食い | ○ | ● | ● |
| 盗難・抜き荷・不着 | ○ | ● | ● |
| 漏出・不足 | ○ | ● | ● |
| 汚染・混合 | ○ | ● | ● |
| 共同海損・救助料、継搬費用、損害防止費用 | ○ | ○ | ○ |
○: 保険金をお支払いします。
△: 下記「注」にしたがい、保険金をお支払いします。
●: 保険金をお支払いしません。別途特約を付帯いただいた場合に保険金をお支払いします。
- *1
- 自動付帯する“追加危険担保約款(Additional Risks Clauses)”により、「全損」のみ補償されます。
- *2
- 自動付帯する“追加危険担保約款(Additional Risks Clauses)”により補償されます。
- *3
- 自動付帯する“2009年貨物海上保険にかかわる追加規定(Supplementary Provisions of Marine Insurance 2009)”により補償されます。
2.戦争危険・ストライキ危険
戦争危険・ストライキ危険は協会戦争約款(Institute War Clauses)および協会ストライキ約款(Institute Strikes Clauses)により補償されます。
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合をご案内します。
保険期間
保険会社が責任を負担する期間を保険期間といいます。
海上危険・ストライキ危険と戦争危険では保険期間が異なります。
海上危険・ストライキ危険
お申込みの際に指定された地の倉庫または保管場所において、この保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に貨物をただちに積込む目的で、貨物が最初に動かされた時から開始し、通常の輸送過程にある間継続し、お申込みの際に指定された仕向地の最終の倉庫または保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時に終了します。
ただし、上記にかかわらず、下記1.から3.までのいずれか最初に起きた時に終了します。
- お申込みの際に指定された仕向地到着前にあると仕向地にあるとを問わず、被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、または割当もしくは分配のためのいずれかに使用することを選ぶその他の倉庫もしくは保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時
- 被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具またはコンテナを使用することを選んだ時
- 最終荷卸港における貨物の航洋船舶からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)を経過した時
戦争危険
海上危険・ストライキ危険と異なり原則として貨物が陸上にある間は補償されず、貨物およびその一部についてはその部分が航洋船舶に積込まれた時にのみ開始し、最終荷卸港または荷卸地において航洋船舶から荷卸しされる時、または最終荷卸港または荷卸地に航洋船舶が到着した日の午後12時から起算して15日を経過する時の、いずれか最初に起きた時に終了します。

ご契約にあたって
外航貨物海上保険は、貿易取引の実態、貨物などの特性に応じて保険条件等を設定させていただくオーダーメイドの保険です。具体的なお申込みにあたっては、取扱代理店または損保ジャパンまでご相談ください。
事故時の対応に関するご案内
事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。
この「商品のご案内」は概要を説明したものです。
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- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「外航貨物海上保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
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SJ10-21118(2011.2.28)