主な補償範囲
充実の休業補償
◆次の災害などによる建物、設備・什器(じゅうき)等、商品・製品等などの損害*1と店舗の休業リスクをワイドに補償 
- *1
- 損保ジャパンの店舗総合保険で補償される損害をいいます。保険の対象が上記のような事故によって損害を受けた場合に損害保険金をお支払いします。また事故の形態によっては、被災時の様々な費用を補償する費用保険金等をお支払いする場合があります。詳しくは添付のパンフレットをご覧ください。
- *2
- 風災・雹災(ひょうさい)・雪災については損害の額が20万円以上となった場合にかぎり保険金のお支払いの対象となります。損害の額の認定は敷地内ごとに保険の対象のすべてについて一括して行います。
雨、雪、雹(ひょう)または砂塵(さじん)の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風・雹(ひょう)・雪災の事故によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
- *3
- 損保ジャパンの店舗総合保険の水害保険金は、保険の対象が建物の場合は最大で損害額の70%までの補償となります。また、保険の対象が設備・什器(じゅうき)等、商品・製品等の場合で、床上浸水(※1)または地盤面(※2)より45cmを超える浸水で損害が生じたときは、ご契約金額(保険金額)×5%(1事故1敷地内につき100万円限度)を補償します。
(※1)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(※2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。- →
- オプションとして、水災の補償を広げる「水災危険限定補償特約(店総用)」・「水災危険補償特約(店総用)」もご用意しています。
- *4
- 給排水設備の事故等による水濡れ(みずぬれ)の損害からは、給排水設備自体に生じた損害は除きます。
- *5
- 盗難による財物損害については、商品・製品等は対象になりません。
- →
- オプションとして、商品・製品等の盗難まで補償を広げる「商品・製品等総合補償特約」もご用意しています。
- *6
- 建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触を含みます。
- *7
- 騒擾(そうじょう)(類似の集団行動を含みます。)とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(※1)に至らないものをいいます。
(※1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
| 休業損失 | 損保ジャパンの店舗総合保険で補償される財物損害に加えて、その場合の休業による損失も補償します。 ご契約時にお決めいただいた保険金のお支払い対象期間(約定復旧期間)を限度に「ご契約金額(休業損失保険金額)*8×休業日数」をお支払いします。*9 風災・雹災(ひょうさい)・雪災および水災の場合は、休業2日目以降の損失を補償します。 |
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|---|---|---|
| 休業日数短縮費用 | 仮店舗費用・移転広告費・外注費用などの、休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な費用も補償します。 「この費用の支出によって減少させることができた休業日数×ご契約金額(休業損失保険金額)*8」または「ご契約金額(休業損失保険金額)*8×30倍」のいずれか大きい額を限度に実費をお支払いします。 |
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| 取引先の事故の影響による休業損失 | 原材料の直接の仕入先、商品・製品等の直接の納入先など取引先の事故により休業した場合の損失も補償します。 休業2日目以降、休業日数30日を限度に「ご契約金額(休業損失保険金額)*8×休業日数」をお支払いします。*9 |
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- *8
- ご契約金額(休業損失保険金額)とは、1日あたりの補償額をいい、1日あたりの粗利益の額(売上高−商品仕入高および原材料費)の範囲内でご契約時に設定いただきます。
- *9
- 復旧期間内の売上減少高×支払限度率(最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額×110%÷同期間内の売上高)から、臨時雇従業員を解雇したため支払う必要のなくなった人件費などの支払いを免れた経常費等を差し引いた額が限度となります。
- ※
- 補償の対象とならない期間やお支払いする保険金の限度額がありますので、詳しくは添付のパンフレットをご覧ください。
ビジネスオーナーズの保険の対象
ビジネスオーナーズでお引受けができる保険の対象は、下記のとおりです。
- 事業専用または併用住宅「建物」
- 事業専用または併用住宅建物内に収容の「設備・什器(じゅうき)等」「商品・製品等」
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- 屋外に独立して設置されている看板などの屋外設備は、ビジネスオーナーズおよび店舗総合保険でのお引受けはできません。
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- 併用住宅に収容される家財については、ビジネスオーナーズでのご契約はできませんが、店舗総合保険等でお引受けすることができます。
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- 貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、66m2未満の物置・車庫・その他の付属建物、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型(ひながた)、鋳型(いがた)、木型、紙型、模型、証書、帳簿などはご契約時にご申告いただき保険証券に明記した場合にかぎり、保険の対象とすることができます。
上記の物件については、明記した場合でもオプション特約の補償の対象にならないものがあります。
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- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「ビジネスオーナーズ」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
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