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保険の特長

  1. 船舶修繕者が修繕依頼者(船舶所有者または賃借人)ならびに第三者に対して負担すべき法律上の損害賠償責任を担保する保険です。ご契約の方式は次の3つからお選びください。
    (1)
    年間の総修繕船を対象とする包括契約
    (2)
    包括契約のてん補限度額を超えるてん補限度額を必要とする場合の超過個別契約
    (3)
    個々の修繕船を対象とする個別契約
  2. 造船所が、契約者新しいウィンドウで用語集の解説を開きますおよび被保険者新しいウィンドウで用語集の解説を開きますとなリます。
  3. 包括契約が基本となる契約であり、年間修繕予定額をベースに期初に暫定保険料を徴収します。満期後に1年間の修繕額を確定して、暫定保険料を確定精算します。修繕船は漏れなく通知していただくことになります。

主な補償範囲

  1. 次に掲げる法律上の賠償責任をお支払いします。ただし、損害は対象船舶の修繕工事開始から、その修繕工事完了後60日以内に発見されたものに限ります。
    (1)
    工事中に対象船舶または積み荷に与えた損害
    (2)
    修繕工事不良により対象船舶または積み荷に生じた損害
    (3)
    修繕工事により生じた対象船舶および積み荷以外の財物の損害
    保険金をお支払いする損害は被保険者が支出する損害賠償金(損害賠償として損害発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用を含みます。)です。
  2. 次に掲げる事由によって生じた損害には保険金をお支払いしません。
    (1)
    排水、排気、またはじん埃の発生
    (2)
    地震または火山の噴火(これらによって生じた津波、火災を含みます。)
    (3)
    盗難または紛失
    (4)
    その他約款上で免責としている事由

契約時の注意点

船舶修繕者賠償責任保険では「航路定限」として船舶の稼働海域を制限してお引き受けしています。
この航路定限は造船所構内(造船所から15浬以内の水域を含みます。)とします。試運転の場合は自航100浬、被曳25浬以内となります。
ただし、造船所構外であっても、修理を行うような場所(たとえば沖修理や出張工事の場合)を包括的に航路定限内に含めることができます。

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「船舶修繕者賠償責任保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

船舶修繕者賠償責任保険について詳しく知りたい方はこちら

SJ11-20730(2012.2.16)