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損保ジャパン

保険法制定に伴う商品の取扱い(特約火災保険)

保険法制定に伴う保険約款の改定スケジュール

「保険法(平成20年法律第56号)」の制定(2010年4月1日施行)に伴い、住宅金融支援機構特約火災保険、沖縄振興開発金融公庫特約火災保険、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険の保険約款の改定および保険募集や保険金支払における手続き等の見直しを2010年1月1日以降実施します。なお、改定内容の詳細につきましては、特約火災の各種パンフレット・重要事項等説明書・保険約款等でご確認ください。

既にご契約いただいている保険も含めて適用される規定について〜保険金の支払方法・時期(履行期)について〜

2010年1月1日以降発生の事故から、保険金の支払方法・時期(履行期)を明確化します。

  1. 事故が起こった場合、保険金のご請求にあたって必要となる書類等必要な手続きを損保ジャパンよりご案内します。
  2. 必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
    ただし、特別な照会・調査等が不可欠な場合、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。

期間を延長する場合の例については、下表をご参照ください。

期間を延長する場合 延長後の日数
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合 180日
専門機関による鑑定等の結果の照会を行う場合 90日
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における必要な事項の確認のための調査を行う場合 60日

必要書類や延長期間は、事故内容によって異なります。具体的には、保険金のご請求時、損保ジャパンよりご案内いたします。