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「保険法(平成20年法律第56号)」の制定(2010年4月1日施行)に伴い、住宅金融支援機構特約火災保険、沖縄振興開発金融公庫特約火災保険、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険の保険約款の改定および保険募集や保険金支払における手続き等の見直しを2010年1月1日以降実施します。なお、改定内容の詳細につきましては、特約火災の各種パンフレット・重要事項等説明書・保険約款等でご確認ください。
2010年1月1日以降発生の事故から、保険金の支払方法・時期(履行期)を明確化します。
期間を延長する場合の例については、下表をご参照ください。
| 期間を延長する場合 | 延長後の日数 |
|---|---|
| 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合 | 180日 |
| 専門機関による鑑定等の結果の照会を行う場合 | 90日 |
| 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における必要な事項の確認のための調査を行う場合 | 60日 |
必要書類や延長期間は、事故内容によって異なります。具体的には、保険金のご請求時、損保ジャパンよりご案内いたします。