年金払積立傷害保険『ゆとらいふみらい』ご契約上の注意
重要事項のご説明
ご契約にあたっての重要な事項のご説明となります。内容を十分にご確認ください。
1.ご契約者について
個人のみのお引受けになります。
2.被保険者の年齢について
- 被保険者は、契約開始時における満年齢が16歳以上65歳未満の方にかぎります。
- 給付金支払開始日における満年齢が50歳以上75歳未満、かつ、保険期間満了日における満年齢が81歳未満となるようにご加入ください。
3.給付金受取人について
- 給付金受取人は、ご契約者または被保険者のいずれかをご指定ください 。
特にご指定がない場合は、ご契約者となります。 - 給付金支払開始日においてご契約者と給付金受取人が異なる場合は、給付金支払開始日に、ご契約上の権利および義務がご契約者から給付金受取人に移転します。
4.保険金について
| 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金額 | |
|---|---|---|
| 死亡 保険金 |
保険期間中に、被保険者(※1)が事故(※2)によるケガ(※3)のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 | 事故が生じた保険年度(※4)に適用される死亡・重度後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 |
| 重度後遺障害 保険金 |
保険期間中に、被保険者が事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害を被られた場合 | 後遺障害の程度に応じて、事故が生じた保険年度に適用される死亡・重度後遺障害保険金額の78%〜100%をお支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合
- (1)故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- (2)酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じたケガまたは麻薬等の影響下での運転中のケガ
- (3)脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- (4)妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
- (5)山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング)、航空機操縦中(職務として操縦する場合を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間のケガ
- (6)頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。)
- (7)自動車、原動機付自転車等による競技、競争もしくは興行(いずれも練習を含みます。)等の間のケガ
- (8)地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- (9)戦争 、暴動 ( テロ行為(※5)を除きます。) 等によるケガ など
- (※1)保険の対象となる方をいいます。
- (※2)交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。
- (※3)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
- (※4)保険年度とは、初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
- (※5)テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
5.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日から、その日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリンクオフ)を行うことができます。
なお、次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
クーリングオフできないご契約
- (1)営業または事業のためのご契約
- (2)法人または社団・財団等が締結したご契約
- (3)質権が設定されたご契約
- (4)保険金請求権または給付金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約 など
ご契約のお申し込みにあたっては、必ず「クーリングオフ説明書」をお渡ししますので、十分ご確認のうえ、申込書にご捺印ください。
6.保険会社破綻時の取扱い(平成22年10月現在)
- 1.引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手絞きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、給付金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
- 2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金、給付金および解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は給付金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
7.解約返れい金について
給付金支払開始日前に、ご契約を解約される場合は 、保険料を払い込んだ年月数および経過期間に応じて計算した返れい金をご契約者にお支払いします。また給付金支払開始日以後、保険期間中に、ご契約を解約される場合は、その時における将来の保険期間中に支払われる基本給付金に応じて計算した返れい金を給付金受取人にお支払いします。
解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。
解約返れい金の額等の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8. 税務の取扱いについて(平成22年10月現在)
解約返れい金
一時所得扱いとなります。
※保険始期日から2年以内に前納(未払込保険料を一括して払い込んでいただくこと)したご契約で保険始期日から5年以内に解約する場合は、源泉分離課税扱いとなります。
給付金
- (1)毎年の給付金のうち、所定の計算式により、算出された額が雑所得として課税されます。(確定申告の対象です。)
- (2)毎年の給付金について、 課税対象額(※)が25万円以上となる場合は、所得税法に基づいて損保ジャパンがその10%を源泉徴収し、残額をお支払いします。

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- (注1)ご契約者と給付金受取人が異なる場合、上記給付金支払時の課税とは別に、給付金支払開始時に給付金受取人に対し、贈与税が課税されますのでご注意ください。
なお、毎年の給付金についての雑所得の計算方法は上記給付金支払時の課税と異なりますので、詳細については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 - (注2)税務の取扱いは、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますのでご注意ください。