積立火災保険『ゆとほーむα』(個人用プラン)特長:ワイドな補償

損保ジャパンの積立火災保険『ゆとほーむα』(個人用プラン)は、「損害保険金」の補償と、「費用保険金」の補償を組みあわせてお支払いします。

「損害保険金」補償内容

『ゆとほーむα』(個人用プラン)の補償内容は火災をはじめとして、さまざまな災害から日常生活の思いもよらないリスクまで、大切な建物・家財を幅広くお守りします。

  • ご選択いただくプランや保険の対象等によっては、補償されない事故もありますのでご注意ください。
火災

失火やもらい火などによる火災の損害を補償します。

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落雷

落雷による損害を補償します。

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破裂・爆発

ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害を補償します。

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風災・雹災(ひょうさい)・雪災

風災*1・雹災(ひょうさい)・雪災*2の損害を補償します。

  • *1風災:台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水(こうずい)、高潮等を除きます。
  • *2雪災:豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水(こうずい)を除きます。

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水災

台風や豪雨等による洪水(こうずい)などの水災の損害を補償します。

  • 居住部分の床上浸水または損害割合30%以上の損害が発生した場合にかぎります。

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建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

自動車の飛び込みなどによる損害を補償します。

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漏水などによる水濡れ(みずぬれ)

給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水濡れ(みずぬれ)損害を補償します。

  • 給排水設備自体に生じた損害は補償されません。

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騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為

集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償します。

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盗難による盗取(とうしゅ)・損傷・汚損

盗難による盗取(とうしゅ)や損傷・汚損などの損害を補償します。

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不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

標準プランの場合のみ補償します。
誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を補償します。

  • すり傷などの外観上の損傷または汚損であっても、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。

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このページは概要を説明したものです。

「費用保険金」補償内容

損保ジャパンの積立火災保険『ゆとほーむα』(個人用プラン)は、「損害保険金」と「費用保険金」を組みあわせてご提供しています。損害保険金は、建物や家財の損害を補償するものです。しかし万が一の際には、建物や家財の損害のほかに、さまざまな費用は必要となります。その費用をサポートするのが、費用保険金です。
『ゆとほーむα』(個人用プラン)が提供する費用保険金には、以下の5つがあり、プラン共通で自動的にセットされます。臨時費用保険金は支払割合と限度額が選べます。

ここから損害防止費用

損害防止費用

火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用として以下の費用について、実費をお支払いします。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)

お支払いする費用保険金の額:実費(保険金額を限度とします。)

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ここから地震火災費用保険

地震火災費用保険金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合は、保険金額の5%をお支払いします。

  • 地震により建物が倒壊した後に火災による損害が生じた場合を除きます。

お支払いする費用保険金の額:保険金額×5%

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ここから残存物取片づけ費用保険金

残存物取片づけ費用保険金

損害保険金が支払われる場合に損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、実際にかかった費用をお支払いします。
お支払いする費用保険金の額:実費(損害保険金×10%限度です。)

お支払いする費用保険金の額:実費(損害保険金×10%限度です。)

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ここから水道管修理費用保険金

水道管修理費用保険金

専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共用部分の専用水道管は含みません。)
保険の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。

お支払いする費用保険金の額:実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。)

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ここから臨時費用保険金

臨時費用保険金

損害保険金にプラスしてお支払いします。

保険のご契約をされている建物や家財が損害を受け損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別にお支払いする費用保険金を「臨時費用保険金」といいます。臨時費用保険金は、損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でもお支払いします。

[支払割合および限度額が選べます]

損害保険金×30% 限度額300万円損害保険金×30% 限度額100万円損害保険金×20% 限度額100万円損害保険金×10% 限度額100万円

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このページは概要を説明したものです。