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一時中断されたご契約を再開する場合

新たに自動車を取得された場合や、海外から帰国された場合などで、中断前のご契約のノンフリート等級(無事故による割引)を継承して新しくご契約されるときは、「中断証明書」を利用される旨を取扱代理店または損保ジャパン営業店にお申し出ください。

■以下の条件を満たしていない場合は、お手続きができない場合がございます。ご了承ください。

  • 中断証明書の提出がある。
  • 新契約の記名被保険者が、中断前のご契約の記名被保険者と同じである。
    ( 中断前のご契約の記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
  • 新契約の自動車の所有者が、中断前のご契約の自動車の所有者と同じである。
    (中断前のご契約の記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
  • 新契約の自動車の用途・車種が、中断前のご契約の自動車と用途・車種が同じである。
    (車両入替手続きにおいて同一とみなされる用途・車種を含みます。)
    (注) ナンバープレートのない自動車 は、ノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐことはできません。
  • 中断前のご契約の自動車を売却・廃車・リース業者へ返還したことなどにより中断証明書を発行した場合は、新契約のご契約期間の初日が、中断日の翌日から起算して10年以内の日で、かつ、新契約の自動車が、ご契約期間の初日の過去1年以内に取得または車検切れの後新たに車検を通されたものなどである。
  • 海外渡航によりご契約を中断された場合は、新契約のご契約期間の初日が、出国日の翌日から起算して10年以内で、かつ、帰国日の翌日から1年以内である。

適用例

図:ご契約を中断された場合の適用例

  • ※ 「中断証明書」のご利用条件の詳細につきましては、新契約の取扱代理店または損保ジャパン営業店にお問い合わせください。

ご用意いただくもの

  • 中断証明書
  • ご契約の自動車の所有者と用途・車種が確認できる資料 (車検証など)
  • 印鑑
  • お手続き・ご契約内容等によっては、上記以外にもお手続き書類が必要になる場合がございます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン営業店にお問い合わせください。

お手続きについては、取扱代理店または損保ジャパン営業店もしくはカスタマーセンターまで契約者ご本人さまよりお問い合わせください。

  • 取扱代理店
    ご契約代理店と連絡先は、お持ちの「保険のとりせつ(保険証券または保険契約継続証)」に記載されております。
  • 損保ジャパン営業店
  • カスタマーセンター
    ご契約内容変更のお手続きに関するお問い合わせは、下記のカスタマーセンターへご連絡ください。

    カスタマーセンター フリーダイヤル:0120-238-381 平日:午前9時〜午後8時 土日・祝日:午前9時〜午後5時(12月31日〜1月3日は休業)