補償内容
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震保険の補償対象
地震保険の対象となるもの
地震保険の対象は以下の通りです。
なお、地震保険は建物、家財それぞれご加入いただく必要があります。
◆居住用の建物
住居に使用される建物および店舗併用住宅です。


◆居住用建物に収容されている家財一式
自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類など(明記物件)については地震保険の対象となりません。


補償内容の詳細
地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。損害の程度によって「全損」「半損」「一部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・50%・5%を定額でお支払いします。損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。なお、保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を確認します。

- ※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されることがあります。(平成23年12月現在)
- ※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
建物の損害認定に関する注意点
保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて、「全損」「半損」「一部損」を認定します。主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
【例】
- 門、塀、垣のみに損害があった場合
- 給湯器やソーラーパネルのみに損害があった場合
損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点
損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
【例】
- 保険の対象が建物の場合で、瓦のみが割れた、内壁の一部にひびが入った場合などで上記「一部損」に至らない場合
- 保険の対象が家財の場合で、食器類のみが割れた、テレビのみが倒れて壊れた場合などで上記「一部損」に至らない場合
主契約火災保険に関する注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(残存物取片づけ費用など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)
保険金をお支払いできない主な場合
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害
- 保険の対象の紛失・盗難の場合
など












