家財の補償:保険金額の設定方法
保険金額の設定方法
家財の新価(同等のものを新たに購入するために必要な金額)いっぱいに保険金額を設定することをおすすめします。ただし、一部だけでよいので加入したいというお客さまの声にもお応えし、『ほ〜むジャパン』では、新価の範囲内で、自由に保険金額を設定できるようにしております。
新価の範囲内で、自由に保険金額を設定
保険の対象となる家財の新価の範囲内で自由に保険金額を設定していただけます。

- ※1上記「『ほ〜むジャパン』の場合」は、保険金のお支払い方法が、「新価・実損払」の場合です。
- ※2従来の火災保険とは、損保ジャパンの新住宅総合保険(価額協定保険特約をセットしない場合)をいいます。
- 家財を保険の対象とした場合のご注意
(1)お申込みの際にご申告いただかなければ、補償されないものがあります。貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物、その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。)や、稿本や設計書などは、お申込み時にご申告いただき、保険証券に明記されなければ補償されません。またこれらのものは、明記物件といい、損害額の算出は時価額を基準とします。
(2)明記し忘れた貴金属・宝石等の取扱い
貴金属・宝石等を保険証券に明記し忘れた場合であっても保険期間を通じて1回の事故にかぎり、これを保険の対象に含むものとします。この場合、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。- ※ただし、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
■明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
■通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払いします。
事故の種類 事故の種類 限度額 通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 20万円 預貯金証書の盗難 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 - (注)スリムI型、スリムII型では盗難による損害は補償されません。














