補償内容:水災
補償内容詳細
突然の大雨、近くに川や山は無いから大丈夫…と安心していませんか?
台風や暴風雨などにより発生する洪水、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる都市型の洪水も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
『ほ〜むジャパン』『る〜むジャパン』の水災補償では、これらの原因により受けた以下のような損害を補償します。
※津波による浸水等は補償されません。
●建物が保険の対象の場合
台風や豪雨等によって洪水となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害)、居住部分が床上浸水したりして受けた損害に、保険金をお支払いします。
●家財が保険の対象の場合
台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したりして受けた損害に、保険金をお支払いします。

※国土交通省水管理・国土保全局発表 平成22年(2010年)の水害被害額の速報値
こんな時でも補償されます
- 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった*
- 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった*
- *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
- *スリムII型、水災なしプランを選択された場合は補償されません。
お支払いする損害保険金の額
●建物
次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。
損害額*−自己負担額=損害保険金
- *損害額とは、協定再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)
●家財
次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。
損害額*−自己負担額=損害保険金
- *損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度)
ただし、明記物件の場合は時価額を基準に算出します。 - (注)ご契約いただくプランや保険の対象などにより、お支払いする保険金の額が上記算式とは異なる場合があります。
















