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新・長期医療保険(Dr.ジャパン)は2011年3月31日をもって販売を終了いたしました。ご契約に関するお問い合わせは、お手元の証券に記載のご連絡先にお電話ください。
マイページでもご契約内容の照会や住所等変更手続きがご利用いただけます。(個人でご契約いただいているお客さまが対象となります。)

ここから補償内容

補償内容について

  • 病気・ケガの入院補償が一生涯続く終身医療保険です。
    ※1回の入院につき60日または120日、保険期間を通算して1,095日が限度となります。
  • 日帰り入院から補償します。
    <日帰り入院とは>
    日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払の有無で判断します。

基本補償

◆基本補償例(保険期間 終身)
基本補償 S51000
(1入院支払限度日数60日)
SA1000
(1入院支払限度日数60日)
病気 入院した場合*1 1日につき
5,000円
1日につき
10,000円
所定の手術を受けた場合 1回につき
(手術の種類により)
5・10・20万円
1回につき
(手術の種類により)
10・20・40万円
ケガ 入院した場合*1 1日につき
5,000円
1日につき
10,000円
所定の手術を受けた場合 1回につき
(手術の種類により)
5・10・20万円
1回につき
(手術の種類により)
10・20・40万円
*1
保険期間を通算して1,095日が限度となります。

オプション

オプション 補償内容
入院一時金 病気・ケガで入院した場合
一時金 5万円
三大疾病診断保険金 三大疾病により所定の状態になった場合*2
一時金 100万円
女性特定疾病
(入院保険金・手術保険金)
入院した場合*3
+ 5,000円
所定の手術を受けた場合
+ 5・10・20万円
退院一時金
(病気・ケガ)
20日以上入院した後に退院した場合
一時金 10万円
退院後通院保険金
(病気・ケガ)
退院後に通院した場合
(1回の通院責任期間*4につき30日まで)
1日につき 3,000円
*2
お支払は、保険期間を通じて1回かぎりとなります。がんについては、責任開始期からその日を含めて91日目以降に初めて「がん」と診断確定された場合にお支払の対象となります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」等を必ずご確認ください。
*3
1回の入院につき60日、保険期間を通算して1,095日が限度となります。
*4
通院責任期間とは、1回の入院につき最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。なお、通院責任期間経過後の通院については、お支払の対象外となります。

ここから保険料の自動引下げ(「標準予定利率」連動)

保険料の自動引下げ(「標準予定利率」連動)

イメージイラスト:Dr.ジャパンダ

「標準予定利率」に連動した保険料の自動引下げ(「予定利率による保険料の変更に関する特約」(自動セット))

  • ご契約後に市場金利にしたがって定められる「標準予定利率」が上がった場合に、自動的に保険料が下がります。
  • しかも、「標準予定利率」が下がった場合でも、ご契約後に保険料が上がることはありません。

保険料の引下げ例

保険期間:終身、払込方法:月払、払込期間:終身払、入院保険金日額:5,000円、1入院限度日数:60日、「三大疾病による保険料の払込免除に関する特約」セット「契約タイプS51000」の場合

図:保険料の引き下げ例

仕組みのイメージ(上記条件・契約年齢35歳の場合)

図:保険料引き下げの仕組みのイメージ

(注)
上記の予定利率の推移は例示であり、将来の予定利率および保険料の変更をお約束するものではありません。予定利率が上昇した場合の保険料の引下げ率は、通常、契約年齢が高くなるにつれて小さくなります。また、「三大疾病による保険料の払込免除に関する特約」をセットした場合よりセットしない場合に小さくなる等、保険料の引下げ率はご契約条件によって異なります。このため、保険料の引下げ率が上記の例の水準よりも小さくなることがあります。

「標準予定利率」について

「標準予定利率」の算出方法は、主務官庁の告示によって定められています。

直近金利水準を含めた中長期トレンドを反映した利率です。

短期金利が上がっても、「標準予定利率」が上がらない場合は、保険料は下がりません。

0.5%以上かい離した場合に変更になります。

0.5%未満の上昇では「標準予定利率」は変更になりませんので、保険料は下がりません。

主務官庁の告示による「標準予定利率」の変更の概要

毎年10月1日を基準日とし、その基準日における10年国債応募者利回りの最近3年間平均と 10年間平均のいずれか低い方に一定の安全率係数を適用して算出される利率が、直近の「標準予定利率」と比較して0.5%以上 かい離した場合は、基準日の翌年4月1日から「標準予定利率」(0.25%刻み)が変更されます。

◆保険料変更期間について
保険料払込期間 契約年齢 保険料変更期間
終身(終身払) 50歳以下 65歳まで
51歳以上 保険期間の初日から15年間
短期(60歳払済または65歳払済) 年齢問わず 保険料払込期間に同じ

ここから三大疾病による保険料の払込免除に関する特約

三大疾病による保険料の払込免除に関する特約

三大疾病(がん、急性心筋こうそく、脳卒中)で所定の状態になったら、以後の保険料は不要です。
回復してからも保険料不要のままで補償が一生涯続きます。

*
所定の状態とは、次の(1)から(3)までのいずれかの事由に該当した場合をいいます。
(1)
初めてがんと診断確定された場合。ただし、責任開始期からその日を含めて91日目以降に該当した場合にかぎります。
(2)
急性心筋こうそくを発病し、初めて診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合
(3)
脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳こうそく)を発病し、初めて診療を受けた日からその日を含めて60日以上他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合

上記特約をセットしない場合の払込免除について

所定の障害状態になった場合、以後の保険料は不要です(普通保険約款の規定によります。)。

  • 責任開始期以後に発病した疾病または発生した事故による傷害により、所定の高度障害状態になった場合

<主な高度障害状態>

(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語または咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

など

  • 責任開始期以後に発生した事故による傷害により、所定の身体障害の状態になった場合

<主な身体障害の状態>

(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(4) 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を永久に残すもの

など

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割安な保険料

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よくあるご質問

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SJ11-20007(2011.4.7)