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保険期間の初日における被保険者新しいウィンドウで用語集の解説を開きますご本人の年齢が、満69歳以下の方向けのプランです。

ここから万が一の補償(死亡保険金・後遺障害保険金)

万が一の補償(死亡保険金・後遺障害保険金)

お仕事中やスポーツ中も含めて急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、死亡したり後遺障害が生じた場合、死亡・後遺障害保険金をお支払いします(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますの4%から100%となります。)。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。

ここから入院の補償(入院保険金)

入院の補償(入院保険金)

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日目までの入院に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします(1,000日限度)。

ここから手術の補償(手術保険金)

手術の補償(手術保険金)

入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内にそのケガのために所定の手術を受けたとき、入院保険金日額に所定の倍数(10倍、20倍または40倍)を乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術にかぎります。

ここから通院の補償(通院保険金)

通院の補償(通院保険金)

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日目までの通院に対して1日につき通院保険金日額をお支払いします(90日限度)。
ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に治った時以降の通院はお支払いの対象となりません。

ここから介護の補償(介護保険金)

介護の補償(介護保険金)

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害を被り要介護状態となった場合、事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間に対して、介護保険金年額をお支払いします。

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被害事故の補償

犯罪、ひき逃げによる事故にあい、死亡されたり重度後遺障害が生じた場合、保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度に約款新しいウィンドウで用語集の解説を開きますに基づき算出した損害額をお支払いします(加害者からの賠償金等は差し引かれます。)。
保険金は死亡・後遺障害保険金とは別にお支払いします。

ここから身の回り品(携行品)の補償

身の回り品(携行品)の補償

国内外において、被保険者(保険の対象となる方)所有の携行品を落として壊してしまったり、盗まれたりして損害が生じた場合、保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度にその損害額(時価額新しいウィンドウで用語集の解説を開きます)をお支払いします。[免責金額(自己負担額) 1事故につき3,000円]ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。

ここから個人賠償責任の補償

個人賠償責任の補償

国内外において、他人の物を壊したり、他人にケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および訴訟費用等の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度とします。

ここから救援者費用の補償

救援者費用の補償

被保険者(保険の対象となる方)が、旅行中等に遭難した場合、保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度に捜索・救助費用等をお支払いします。

ここから受託品賠償責任の補償

受託品賠償責任の補償

日本国内において他人から借りたり預かったものを、日本国内または国外において壊したり盗まれたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および訴訟費用等の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は免責金額(自己負担額)(1事故につき5,000円)を控除した金額とし、保険期間を通じて保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度とします。

ここからホールインワン・アルバトロス費用の補償

ホールインワン・アルバトロス費用の補償

日本国内のゴルフ場で、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合、保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度に慣習として行う記念品購入費用・祝賀会費用等をお支払いします。

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