保険期間の初日における被保険者新しいウィンドウで用語集の解説を開きますご本人の年齢が、満70歳以上満89歳以下の方向けのプランです。
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- 被保険者新しいウィンドウで用語集の解説を開きますご本人の年齢が69歳以下の方は、傷害総合保険をご覧ください。
〜日常におけるさまざまなケガ(傷害)を補償するプラン〜
- 国内外を問わず日常のケガを補償(24時間補償)
- 日帰り入院*や通院のみでも補償
- 傷害入院一時金でまとまった出費に対応
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- 日帰り入院とは日帰り手術のため、1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
補償プラン
補償プランは下記「基本補償」と「選べる特約」を組み合わせた契約プランの中からお選びいただきます。
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- 保険料については、損保ジャパンまでお問い合わせください。
基本補償の保険金額
| 基 本 補 償 |
プラン | プランA | プランB | プランC | プランD |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡・後遺障害 保険金額 |
300万円 | 300万円 | 200万円 | なし | |
| 入院保険金日額 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | |
| 手術保険金 | 入院保険金 日額の 10・20・40倍 |
入院保険金 日額の 10・20・40倍 |
入院保険金 日額の 10・20・40倍 |
入院保険金 日額の 10・20・40倍 |
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| 通院保険金日額 | 4,500円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |
| 傷害入院一時金 (入院日数31日以上) |
70,000円 | 50,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
| 被害事故補償保険金 | 2,000万円 限度 |
2,000万円 限度 |
2,000万円 限度 |
2,000万円 限度 |
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- 上記契約プランには、「天災危険補償特約」、「重度後遺障害限定補償特約」(プランDを除きます。)、「入院保険金、手術保険金および通院保険金対象期間短縮特約(対象期間30日)」、「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされます。
選べる特約の保険金額
| 特 約 |
個人賠償責任 | 1億円限度 |
|---|---|---|
| 携行品損害* | 30万円限度 |
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- 免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円です。
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- 上記特約をセットしない契約プランでご契約することもできます。
基本補償(ケガの補償)の主な内容
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- 死亡・後遺障害
- お仕事中やスポーツ中も含めて急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、死亡したり重度の後遺障害が生じた場合、死亡・後遺障害保険金をお支払いします(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますの78%から100%となります。)。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
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- 重度後遺障害限定補償特約がセットされます。対象となる所定の重度後遺障害につきましては、下表をご確認ください。
| 等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
|---|---|---|
| 第1級 |
|
100% |
| 第2級 |
|
89% |
| 第3級 |
|
78% |
上記以外でも後遺障害が2種類以上生じた場合等、お支払いできるときがあります。
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- 入院
- 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて30日*1目までの入院に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。
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- 手術
- 入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて30日*1以内にそのケガのために所定の手術を受けたとき、入院保険金日額に所定の倍数(10倍、20倍または40倍)を乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術にかぎります。
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- 通院
- 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて30日*1・2目までの通院に対して1日につき通院保険金日額をお支払いします。
ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に治った時以降の通院はお支払いの対象となりません。
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- 傷害入院一時金
- 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払する場合で、実際に入院した日数が30日*1を超えたとき、傷害入院一時金の全額をお支払します。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。
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- 被害事故補償
- 犯罪、ひき逃げによる事故にあい、死亡されたり重度後遺障害が生じた場合、保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを限度に約款新しいウィンドウで用語集の解説を開きますに基づき算出した損害額をお支払いします(加害者からの賠償金等は差し引かれます。)。保険金は死亡・後遺障害保険金とは別にお支払いします。
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- 身の回り品(携行品)
- 国内外において、被保険者(保険の対象となる方)所有の携行品を落として壊してしまったり、盗まれたりして損害が生じた場合、保険金額30万円を限度にその損害額(時価額新しいウィンドウで用語集の解説を開きます)をお支払いします。[免責金額(自己負担額) 1事故につき3,000円]ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
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- 個人賠償責任
- 国内外において、他人の物を壊したり、他人にケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および訴訟費用等の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額1億円を限度とします。
- *1
- 入院保険金、手術保険金および通院保険金対象期間短縮特約(対象期間30日)がセットされます。
- *2
- 通院保険金支払限度日数変更特約がセットされます。
付帯サービス
まも〜るジャパンにご加入のご契約者さま・被保険者の方限定の付帯サービス(無料)があります!
付帯サービスの詳細は以下のページをご確認ください。
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