新・海外旅行保険【off!(オフ)】重要事項等説明
- ※2010年10月1日以降、普通保険約款および特約が改定されます。以下に記載の内容は2010年10月1日以降にご出発される場合に適用となりますので、2010年9月30日以前にご出発される方は、こちらのPDF版(358KB)新しいウィンドウが開きますをご確認ください。
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申し込みくださるようお願いします。
- ※本内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)・契約画面上の約款でご確認ください。また、ご不明な点については、損保ジャパンまでお問い合わせください。なお、ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
1. 商品の仕組み
新・海外旅行保険【off!(オフ)】は新・海外旅行保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。この保険は、保険期間内における旅行行程*1(以下「責任期間」といいます。)中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや病気等により、被保険者が損害を被った場合に保険金をお支払いします。また、被保険者の範囲や保険金が支払われる事故の種類について特約をセットすることでお選びいただくことができます。ただし、治療費用保険金は必ずセットする必要があります。
- *1被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。以下同様とします。
家族旅行特約をセットした場合(ファミリープラン、カップルプラン)のご契約のご家族の範囲は、契約画面の本人欄に入力された方(以下「本人」といいます。)と一緒に旅行される以下の方のうち、契約画面に入力された方となります。
- 本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻届出を予定されている方を含みます。)
- 本人または配偶者と生計を共にする、A.同居の親族、B.別居の未婚の子
2. 補償内容
支払われる主な保険金は次のとおりです。家族旅行特約をセットした場合の補償内容等についての詳細は契約画面上の約款等でご確認ください。
治療費用(基本契約)
次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、ケガまたは病気の事由の発生1回につき、治療費用保険金額を限度とします。被保険者が以下のA.〜C.のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜キ.等の費用*1のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額*2をお支払いします。ただし、Aに該当した場合は事故の発生の日からその日を含めて180日以内、B.またはC.に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
お支払い対象となる主な場合
- A.責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合
- B.責任期間中に発病*3した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。
- C.責任期間中に特定の感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、高病原性鳥インフルエンザ、赤痢等)に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
- *1国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健保・労災および海外における同様の制度により直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
- *2社会通念上妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。
- *3発病の時期等は医師の診断によります。したがって、責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)等は、被保険者の自覚を問わず対象になりませんのでご注意ください。以下同様とします。
お支払い対象となる主な場合
- ア.医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用
- イ.義手および義足の修理費
- ウ.入院または通院のための交通費
- エ.治療のために必要な通訳雇入費
- オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
- カ.a.入院により必要となった国際電話料等通信費
b.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.を合計して20万円を限度とします。 - キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。
など
傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(セット)
- <傷害死亡保険金>
- 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
- <後遺障害保険金>
- 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
疾病死亡危険補償特約(セット)
以下のA.〜C.のいずれかに該当する場合、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
お支払い対象となる場合
- A.責任期間中に病気により死亡した場合
- B.責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。(ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も継続して医師の治療を受けていた場合にかぎります。)
- C.責任期間中に感染した特定の感染症(治療費用と同様です。)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
救援者費用等補償特約(セット)
被保険者が以下のA.〜F.等のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額*1をお支払いします。
お支払い対象となる主な場合
- A.責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして継続して3日以上入院した場合
- B.責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含みません。)を直接の原因として継続して3日以上入院した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
- C.責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合
- D.責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
- E.責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- F.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
など
お支払い対象となる主な費用
- ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用
- イ.救援者*2の現地*3までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
- ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
- エ.治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
- オ.a.救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
ただし、治療費用保険金で支払われる費用を除き、a.〜c.を合計して20万円を限度とします。 - カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。
など
- ※1社会通念上、妥当な額とします。
- ※2現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
- ※3事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
賠償責任補償特約(セット)
責任期間中に偶然な事故により、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物(宿泊施設の客室、宿泊施設のルームキー、賃貸業者から被保険者または契約者が賃借した旅行用品等を含みます。)に損壊を与えたりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は、賠償責任保険金額を限度とします。
- (注1)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払いします。
- (注2)賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
携行品損害補償特約(セット)
責任期間中に携行品(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等)が、盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。なお、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
- (注1)携行品とは、被保険者が責任期間中に携行する、被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身の回り品をいいます。ただし、居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。
現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、データ、ソフトウェア、またはプログラム等の無体物、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間の、その運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具
など
- (注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
- (注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
- (注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約(セット)
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後、96時間以内に購入等した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、10万円を限度としてお支払いします。
- (注)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入等した費用は除きます。
航空機遅延費用等補償特約
被保険者が以下のA.またはB.のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した以下の費用(社会通念上妥当な額とします。)を負担することによって損害を被った場合、2万円を限度として保険金をお支払いします。
お支払い対象となる主な場合
- A.出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)において、搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合
- B.乗継地において、搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
お支払い対象となる主な場合
宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等) など
3. 保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガ・病気・損害に対しては保険金をお支払いしません。なお、保険金をお支払いできない場合の詳細につきましては、ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)・契約画面上の約款の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
治療費用、傷害死亡・後遺障害、疾病死亡
- 故意または重大な過失
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 妊娠、出産、早産または流産
- 歯科疾病
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
<傷害死亡・後遺障害の場合>
- 脳疾患、疾病または心神喪失
など
救援者費用
- 故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為*1
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。)
- 麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
- 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病もしくは歯科疾病による入院
など
賠償責任
- 故意
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 被保険者の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(宿泊施設のルームキー、賃貸業者から借りた旅行用品等は除きます。)
など
携行品損害
- 故意または重大な過失
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害
- 携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害
- 置き忘れまたは紛失
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
- 国等の公権力の行使*2
など
航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延等費用
- 故意、重大な過失または法令違反
- 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 地震、噴火またはこれらによる津波 など
- *1責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。
- *2火災消防または避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。
4. 保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は、旅行行程にあわせて設定してください(最長92日まで)。保険期間中であっても、旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
5. 引受条件(保険金額等)
ご契約いただくにあたって、次の点にご注意ください。
- A.お申込人(ご契約者)は次のすべての条件を満たされている方となります。
- お申込時点で日本国内に在住されている方
- 日本国内からアクセスしている方
- 個人の方(企業等の組織名ではご加入いただけません。)
- クレジットカードを保有している方(クレジットカード会員本人、法人カードは不可)
- B.ご旅行者(被保険者)は、お申込み時点で日本国内に在住されている方となります。海外に永住されている方やお申込み時点で日本国外に永住権または市民権をもって居住されている方、帰国予定のない方は、この保険の対象とはなりません。また、お申込み時点でご旅行者(被保険者)が既に日本から出国されている場合は、この保険の対象とはなりません。
- C.ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、実際にご契約いただくにあたってのお客さまのご契約の保険金額につきましては、契約画面にてご確認ください。
- ご契約金額は被保険者の方の年齢・年収等に照らして適正な金額となるように設定してください。
- 下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額および疾病死亡保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限になります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なる場合
3. 保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、お申込人(契約者)本人名義のクレジットカードによる払込みのみとなります。(法人カードはご利用いただけません。)
保険契約成立後、保険料はクレジットカード会社の会員規約に基づき所定の期日にクレジットカードの取引口座より引き落とされます。お支払い方法は、1回払のみとなります。
現在ご利用いただけるクレジットカード
UC・JCB・OMC・セディナ・クレディセゾン・VISA・MASTER・DC・JACCS・NICOS・UFJ・イオン・ダイナースクラブ・オリコ・アメックス・アプラス・楽天KC

5. 解約返れい金の有無
契約を解約される場合は、損保ジャパンまでご連絡ください。ご旅行出発前・後にかかわらず、所定の方法で契約時の条件により計算した額を解約返れい金とし、そこから損保ジャパン所定の事務手数料相当額(300円)を差し引いた残額を返れいします。ただし、出発前の取消が、「ツアーが中止された、退避勧告が出された」等の理由により行われた場合は、「保険契約時の保険料」の全額を返れいします。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、担当の代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。
【窓口:(株)損害保険ジャパン】フリーダイヤル:0120-888-089
【受付時間】平日 午前9時〜午後8時、土日・祝日 午前9時〜午後5時
(12月31日〜1月3日は休業)
<インターネットホームページアドレス>http://www.sompo-japan.co.jp
指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
電話番号 0570-022808 [ ナビダイヤル ]
【受付時間】平日:午前9時15分〜午後5時
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
<事故が起こった場合>
保険契約証とセットで郵送している「ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)※」には、保険金のご請求手続きや損保ジャパンの新・海外旅行保険に関する事故時のサービスを掲載しておりますので、ご確認ください。ケガ・病気の場合は、「ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)※」に記載の損保ジャパン・海外メディカルヘルプラインに、その他のトラブルの場合は損保ジャパン・海外ホットラインにただちに連絡ください。
- ※ご契約締結時に、保険契約証およびポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)の送付を希望されなかった場合、ご契約締結時に印刷していただいた契約確認書等をご確認ください。