保険金をお支払いする主なケース
傷害死亡
保険のお支払対象となる期間中の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
後遺障害
保険のお支払対象となる期間中の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。