主な補償範囲
病気やケガによって就業不能*となった場合に、被保険者が喪失する所得に対し保険金を受け取れる商品で、職業に従事している方が対象となります。
- *次の①または②のいずれかの事由により、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態をいいます。
- ①身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていること。
- ②骨髄採取手術を直接の目的として入院していること。
なお、被保険者が死亡された後もしくは身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。