手術の補償(手術保険金)
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は
1回の手術につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
②先進医療に該当する手術(※2)
- (※1) 以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯術
- (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。