ここが知りたい、事故サービス  交通事故の解決方法

交通事故の解決方法には、主に次のような方法があります。

1.示談

(1)示談の意義

交通事故の多くは、示談によって解決されています。一般に示談とは裁判によらず、加害者・被害者の当事者間で賠償額や支払方法などの条件について話し合いで解決するものです。 合意に達すれば示談書を作成し、示談金が支払われて円満解決となります。
この示談は和解契約の一形態といえます。

<民法695条:和解の意義>
「和解は当事者がお互いに譲歩をして、その当事者間にある争いをやめることを約束することによってその効力を生じる」

(2)示談の効力

示談は民法上の和解契約の一種であり、契約であることからその内容は自由ですが、一度和解が成立すれば賠償額が確定し、簡単にはくつがえすことはできません。なお、契約の一種である示談は当事者の意思表示の合致により成立することから口頭による示談も有効です 。

<民法 696条:和解の効果>
「和解によって当事者間の法律関係(争いの目的となった権利の有無)は確定し、当事者はそれによってそれに反する主張はできなくなる。和解後に実は違っていた という確証が現れても同様であり、和解によってその権利が移転あるいは消滅したものとされる。」

(3)示談の無効・取消

当事者双方の合意があれば示談をやり直すことは可能です。また、一定の条件に当てはまる場合には、当事者双方の合意がなくとも示談の 一部または全部が無効または取消となることがあります。
A.錯誤があった場合(無効)
B.詐欺または脅迫があった場合(取消)
C.当事者が無能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人)である場合(取消)

(4)示談書作成のポイント

示談が成立すると将来の争いを避けるために当事者は示談内容を明記した示談書に記名捺印します。 また、内容を訂正する場合には当事者双方の訂正印が必要となります。

2.調停

(1)調停の意義

当事者間の話し合いで当事者双方が譲歩できず、示談で解決ができない場合に、裁判所の調停委員会の仲介によって、当事者がお互いに譲歩して、条理にかなった、実情にあった方法で解決を図る法的手続きが調停です。

(2)調停のメリット

A.手続きが簡単であること
B.費用が安いこと
C.調停委員という第三者の見解を確認できること
D.訴訟に比べて進行が早いこと
E.弁護士でなくても代理人になれること

(3)調停の申立

A.申立て場所
調停の申立ては以下の裁判所に対して行います。

  • 相手方の住所、居所、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所
  • 当事者の合意により定める地方裁判所もしくは簡易裁判所
  • 自動車による人損事故の場合、損害賠償請求者の住所、または居所の所在地を管轄する簡易裁判所に対しても申立てを行うことができます。

B.必要書類

  • 調停申立書
  • 申立人または相手方が法人である場合は商業登記簿謄(抄)本または代表者の資格証明書
  • 交通事故証明書および事故関係書類(診断書、物損見積など)

C.費用

  • 調停額に応じた収入印紙代
  • 関係人(相手方)を呼び出すための郵便切手代

(4)調停の成立

調停委員会の説得の結果、当事者が解決案に同意すると、調停委員会は調停調書に合意内容を記載します。これにより調停は成立します。
調停の成立は確定判決と同様の効力を持つため、調停内容を履行しない場合は強制執行も可能です。

3.即決和解

即決和解とは当事者間で合意がまとまった段階で相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを行い、示談内容に基づき和解調書を作成することです。

(1)即決和解の効力

即決和解の和解調書は訴訟の確定判決と同様の効力があり、和解内容を履行しない場合には強制執行も可能であり、債務の履行を確実にする点で示談より優れています。

(2)即決和解の手続き

手続きは簡単で、費用は収入印紙代・送達用の切手代などが必要となります。

A.
当事者双方の主張を簡潔に即決和解申立書に記載します。合意した内容は申立書に添付する和解条項に記載して、相手方住所地を管轄する簡易裁判所に提出します。
B.
和解期日を指定した呼び出し状を受けて、当事者双方が出頭します。法廷で和解申立書と和解条項の内容、和解の意思について確認が行われます。
C.
異議の申立てがなければ和解が成立し、和解条項の内容で和解調書が作成されます。

4.訴訟

訴訟とは裁判所に訴えることにより、裁判権という公的な権力で、法律的に紛争を解決調整する手段のことを言います。我が国では地方裁判所(訴額140万円以下の場合は簡易裁判所)、高等裁判所、最高裁判所の三審制を採用しています。

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