ご契約解約時の返還保険料の取扱いについて
東日本大震災を原因として住宅や自動車を滅失(損壊・火災・埋没・水没・流失 などによって全損となった場合)されたご契約者の方々につきましては、自動車保険*1や火災保険(地震保険を除きます*2)などのご契約を解約される際、災害発生日から満期までの保険料について返還させていただきます。
この際、保険証券などがお手元にない場合であってもお取り扱いさせていただきます。
- *1自動車保険の取扱い
自動車の滅失のほか、自動車が原発事故に伴う立入禁止区域内にあるなどの事情によって使用不能となり解約される場合なども対象となります。なお、その際には、「中断」の手続きを取ることができます。この場合、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級を継承することができます。
- *2地震保険の取扱い
地震保険では、地震、噴火、津波によって保険の対象である住宅・家財などが損害を受け、全損の取扱いとして保険金をお支払した場合には、ご契約は災害発生時に終了しますが、原則として地震保険の保険料は返還いたしません。
ただし、長期契約等の場合には、保険料を返還させていただく場合があります。
被災されたご契約者の方々で、ご契約の解約をご希望の場合や、すでに満期を迎えられ、あらためてご契約をご希望の場合は、ご契約のお取扱代理店、または下記弊社担当窓口にお問い合わせください。