災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
2021年2月に発生した福島県沖を震源とする地震により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
福島県 |
福島市(ふくしまし)
郡山市(こおりやまし)
白河市(しらかわし)
須賀川市(すかがわし)
相馬市(そうまし)
南相馬市(みなみそうまし)
伊達市(だてし)
本宮市(もとみやし)
伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)
伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)
岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)
双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)
双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)
双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)
双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
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2021年2月13日
(土曜) |
2021年8月31日
(火曜)
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