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台風により被害を受けられた皆さまへ(2020年9月・10月)

このたびの台風により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

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手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

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(台風14号)災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

2020年10月に発生した台風14号により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

適用地域 法適用日 猶予期日
東京都 島しょ三宅村(とうしょみやけむら)
島しょ御蔵島村(とうしょみくらじまむら)
2020年10月10日
(土曜)
2020年12月31日
(木曜)

(台風10号)自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

2020年9月に発生した台風10号により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

<令和2年9月8日>


公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

対象車両と特別措置の内容

【車検伸長対象地域】
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間と保険期間の終期が令和2年9月6日から令和2年9月13日までの保険契約

■車検対象外車
保険期間の終期が令和2年9月6日から令和2年9月14日までの保険契約

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(9月14日まで)

(11月30日まで)
伸長対象地域外 ×
(11月30日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(9月14日まで)

(11月30日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(9月14日まで)

(11月30日まで)
上記以外 × ×


本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

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