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台風9号・台風10号両方の被害を受けられた方からよくあるご質問

Q.台風9号によって自宅が被害を受け、未修理でしたが、台風10号で被害が拡大しました。どのように手続きすればよいですか?

A.台風9号の保険金請求書類をご提出いただく際に、台風9号と台風10号で生じた被害の修理見積書と被害状況のわかる写真を当社までご提出をお願いいたします。なお、当社へ改めての被害のご連絡は不要です。

すでに台風9号の被害の修理見積書と被害状況がわかる写真を当社にご提出いただいている場合は、台風10号の被害の修理見積書と被害状況のわかる写真を追加で当社までご提出をお願いいたします。
なお、返信用封筒の送付をご希望される場合は、当社までご連絡をお願いいたします。


Q.台風9号によって自宅が被害を受け、修理済みですが、台風10号によって新たに被害を受けました。どのように手続きすればよいですか?

A.台風10号で被害を受けられた旨を当社までご連絡いただき、台風10号の被害の修理見積書と被害状況のわかる写真を当社までご提出をお願いいたします。


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