1. ホーム
  2. 大切なお知らせ
  3. 2020年度
  4. 1月7日からの大雪により被害を受けられた皆さまへ(2021年1月)

1月7日からの大雪により被害を受けられた皆さまへ(2021年1月)

このたびの大雪により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

建物の被害など(自動車保険以外)に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

火災保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン/旧損保ジャパン日本興亜でご契約のお客さま

0120-727-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-250-119(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

よくあるご質問

「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください。

自動車保険に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

自動車保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン/旧損保ジャパン日本興亜でご契約のお客さま

0120-256-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-258-110(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

2021年1月7日からの大雪による災害により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

適用地域 法適用日 猶予期日
秋田県 横手市(よこてし)
湯沢市(ゆざわし)
大仙市(だいせんし)
仙北市(せんぼくし)
仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう)
雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち)
雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら)
2021年1月7日
(木曜)
2021年3月31日
(水曜)
新潟県 長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
十日町市(とおかまちし)
糸魚川市(いといがわし)
妙高市(みょうこうし)
上越市(じょうえつし)
2021年1月10日
(日曜)
富山県 砺波市(となみし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)
氷見市(ひみし)
2021年1月9日
(土曜)
福井県 福井市(ふくいし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)
2021年1月9日
(土曜)
大野市(おおのし)
勝山市(かつやまし)
2021年1月10日
(日曜)

ページトップへ