A.日常生活中の偶然な事故や自宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより、法律上の賠償責任を負担された場合に1事故につき日常生活賠償責任保険金額を限度として保険金をお支払いする特約です。