A.特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する「一類感染症」「二類感染症」および「三類感染症」をいいます。
「特定感染症」に該当する感染症は以下の通りです。(2014年7月現在)
- 「一類感染症」…エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
- 「二類感染症」…急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ(H5N1)
- 「三類感染症」…コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)、腸チフス、パラチフス