ご契約にあたってのご注意事項
当社と地震デリバティブをご契約される場合のご注意事項は以下の通りです。
当社と実際にご契約される場合、下記の事項もご確認のうえ本取引の妥当性について十分ご検討いただき、適切であるとご判断いただいたうえで、ご契約ください。また、契約にあたって交付します契約締結前交付書面についてもよくお読みください。
- 地震デリバティブは、地震に関する指標を金融指標とする金融商品です。 指標の結果によっては、受取金は一切支払われず、お客さまのお受取りになる受取金額がお支払いされたオプション料より少なくなることがあります。
- 地震デリバティブは、地震による直接損害、間接損害に対応することを目的とした金融商品です。投機目的での購入はできません。
- 地震デリバティブは、元本保証のある金融商品ではありません。
- 地震デリバティブは、預金ではありませんので、預金保険機構の補償対象ではありません。
- 地震デリバティブは、保険商品ではありませんので、損害保険契約者保護機構の補償対象ではありません。また、受取金の額がお客さまの実際の損害額や収益減少額に比べて少ない場合があります。
- 当社が経営破綻した場合、ご契約時にお約束した受取金のお支払いが一定期間凍結されることや受取金の額が削減されることがあります。
- 地震デリバティブは、クーリングオフの対象にはなりません。
- 契約書に定めがある場合および法令上認められる場合を除いて、地震デリバティブ契約の解除または解約を行うことはできません。また、一度お支払いいただいたオプション料は返金されません。
- 地震デリバティブのオプション料は、ご契約ごとに設定する契約条件に基づき個別に算出されますので、本書面において、オプション料の上限額およびその算出方法を記載することはできません。実際のご契約におけるオプション料は、契約書または契約条件確認書兼申込書にてご確認ください。
- 地震デリバティブをご契約の際、オプション料の他にお客さまにご負担いただくものは、当社指定の銀行口座にオプション料をお振込みいただく際の振込手数料のみとなります。
- 地震デリバティブの受取金は、トリガーイベントと判定された地震の発生から30日経過後の最初の営業日にお支払いします。お客さまから受取金の請求をいただく必要はありません。
- トリガーイベントか否かの判定は、地震発生から15日後時点で得られる気象庁から発表される週間地震概況(以下「週報」といいます。)によるものとします。ただし、週報で発表されなかった場合または週報でトリガーイベント条件の対象となる地震以外の地震であった場合は、次の(1)または(2)の資料によるものとします。
- (1)週報で発表されなかった場合
地震発生から15日後時点で得られる、気象庁が発表した最新の資料。
- (2)週報および(1)で発表されなかった場合、または週報および(1)でトリガーイベント条件の対象となる地震以外の地震であった場合
気象庁が発表する地震・火山月報(防災編)。
- トリガーイベントが発生し、受取金支払いが行われることとなった時点で地震デリバティブ契約は終了します。したがって、それ以降契約対象期間内に再度トリガーイベントに該当する地震(トリガーイベントの余震を含みます。)が発生しても、受取金は支払われません。
- トリガーイベントが発生し、受取金が支払われた場合、次年度以降の契約更新権も消滅します。
- 地震デリバティブの販売が所定の募集額に到達した場合には、予告なく販売を中止させていただく場合があります。
- 地震デリバティブの会計・税務処理等につきましては、公認会計士・税理士等にご相談ください。
- 登録金融機関などを媒介者としたご契約の場合でも、媒介者が、オプション料の受領および契約の締結を行うことはありません。契約の当事者は、当社となります。
販売会社の概要
引受保険会社 |
損害保険ジャパン株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第142号 |
本店所在地 |
〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1 |
加入協会 |
日本証券業協会 |
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。