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⼀般⾃動⾞保険『SGP』

故障運搬時⾞両損害特約
オプション 個人

故障運搬時⾞両損害特約とは

 

ご契約の自動車が故障により走行不能*となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または30万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。

*「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。

補償対象のご注意点

消耗部品*1、バッテリー(駆動用バッテリーを含みます。)、油脂等*2の交換または補充に要する費用はお支払いの対象外です。ただし、保険期間の初日を問わず2026年1月1日以降に発生した保険事故の場合、故障損害が生じた部品の修理に付随して交換または補充が必要となる場合にかぎり、その消耗部品や油脂等の交換または補充費用を補償対象とします。

  • *1消耗部品とは、時間の経過やご契約の自動車の使用等により摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗が生じる部品をいいます。
    例:チューブ・ホース、電球、ベルト類、ワイパーブレード、ブレーキパッド、エアコンフィルター・オイルフィルター等のフィルター類など
  • *2 時間の経過やご契約の自動車の使用等により交換または補充が必要となる油脂および燃料等をいいます。
    例:オイル、燃料、冷却水、ウォッシャー類など

ご注意を確認する

  1. この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
    • ⾞両保険を適⽤した⾃家⽤乗⽤⾞(普通・⼩型・軽四輪)のご契約であること
    • 次の⾃動⾞を対象としたご契約でないこと
    • レンタカー・教習⽤⾃動⾞ ・構内専⽤⾞・改造⾞・並⾏輸⼊⾞・外務省登録⾃動⾞
    • 記名被保険者が個⼈であること
    • ノンフリート契約であること
    • ご契約期間の初⽇の属する⽉が初度登録年⽉(または初度検査年⽉)の翌⽉から起算して60か⽉以上であること
  2. ご契約の自動車が走行不能となり、レッカーけん引することについて、あらかじめ損保ジャパンの承認を得る必要があります。
  3. ⾞両保険の⾃⼰負担額を設定されている場合でも、この特約により保険⾦をお⽀払いするときは、⾃⼰負担額を差し引きません。
  4. ⾃動⾞検査証に記録された有効期限の満了する⽇の翌⽇以後に発⽣した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
  5. ⾃動⾞販売店等が提供している延⻑保証契約に加⼊されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延⻑保証契約の内容をご確認ください。

よくあるご質問

※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
このページは、2026年1月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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