「保険法」に対応する前の保険約款で既にご契約いただいている保険契約についても適用される主な規定について

1.保険給付の履行期(保険金の支払時期)

2009年12月1日以降に発生した保険事故について、保険金の支払時期を以下のように明確化しております。

保険金のご請求に必要な書類をご提出いただくなど、被保険者などが保険金のご請求手続きを完了された日からその日を含めて30日以内に、弊社は保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、以下のような30日を超えて特別な照会・調査などが不可欠となる場合は、弊社はその旨を被保険者などに通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。

特別な照会・調査のため支払期間を延長する場合(例) 延長後の日数
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会を行う場合 180日
医療機関・検査機関など専門機関による鑑定などの結果の照会を行う場合  90日
医療機関などによる後遺障害の診断・審査の結果の照会を行う場合 120日
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域で必要な調査を行う場合  60日
日本国外において調査を行うことが不可欠な場合 180日

商品や事故内容によって、保険金のご請求に必要な書類や延長期間は異なります。保険金のご請求に必要な書類や手続きについては、保険金のご請求時に弊社よりご案内します。

2.賠償責任保険契約についての先取特権

先取特権(さきどりとっけん)の新設により、2010年4月1日以降に発生した保険事故について、次のいずれかの方法で、加害者である被保険者(保険の補償を受けられる方)または被害者である相手の方に賠償責任保険(特約)の保険金をお支払いします。

お支払先 お支払方法
被保険者(加害者) 以下のいずれかの場合は、弊社は被保険者(加害者)に保険金をお支払いします。
  • 被保険者が被害者に損害賠償金を支払った後である場合
  • 被保険者が損害賠償金を被害者に支払う前に、弊社が被保険者にお支払いすることについて被害者の承諾を得た場合
相手の方(被害者) 以下のいずれかの場合は、弊社は相手の方(被害者)に保険金をお支払いします。
  • 弊社より直接相手の方(被害者)に保険金をお支払いするように、被保険者からの指図がある場合
  • 被害者が先取特権さきどりとっけん(他の債権者に優先して、保険金から損害賠償金の支払いを受ける権利)を行使した場合

なお、以下のような商品における賠償責任に関する補償条項・特約が対象となります。

  • くるまの総合保険(カーBOX)
  • 一般自動車総合保険(SIP)
  • 自動車保険(BAP)
  • ドライバー保険
  • すまいの総合保険(フルハウス)
  • 住宅総合保険
  • くらしの安心保険(MUSTスリムプラン)
  • 傷害総合保険(安心BOX)
  • ゴルファー保険
  • 総合賠償責任保険
  • 工事の安心保険(K・マスター)
  • 物流の安心保険(B・マスター)
など

3.保険金受取人による介入権制度

介入権制度の新設により、2010年4月1日以降、保険契約者の債権者などが解約返れい金を取得する目的で、がん保険契約などの解除(解約)請求を行った場合であっても、保険金受取人*が所定の手続きを行うことで保険契約を存続させることができます。

  • *保険契約者の債権者などが保険契約の解約を申し出た時において、保険契約者以外の「被保険者」または「保険契約者・被保険者の親族」である方に限ります。

保険金受取人は、次の3つの要件を満たすことにより、介入権を行使し、保険契約を存続させることができます。

  • 介入権を行使することについて、保険契約者の同意を得ること。
  • 弊社が債権者などからの保険契約解除の通知を受けた時から1か月以内に、通知時点での解約返れい金相当額を債権者などに対して支払うこと。
  • 上記②の支払いの事実を弊社に通知すること。

対象となる商品は下表のとおりです。

  • 介護費用保険(積立を含みます。)
  • 介護補償保険
  • 長期保険特約およびがんのみ補償特約付帯医療補償保険(がん保険)
  • 積立型基本特約およびがんのみ補償特約付帯医療補償保険(積立がん保険)
  • 積立型基本特約、長期保険特約、天災危険(傷害)補償特約付帯医療補償保険(積立メディコ)
  • 長期医療保険(終身メディコ)
など

詳しい内容につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。

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