新・長期医療保険等における保険金受取人による契約存続(介入権)について
2010年4月1日以降、保険契約者の債権者等が解約返れい金を取得する目的で契約解除の請求を行った場合であっても、保険金受取人が所定の手続きを行うことで契約を存続させる制度(介入権)を新設しています。
対象となる商品は下表のとおりです。
商品名 |
- 新・長期医療保険(Dr.ジャパン)
- 長期がん保険
- 介護補償保険
- 介護費用保険
など
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保険金受取人が契約を存続(介入権を行使)するための要件は、次のものです。
- 契約の存続(介入権行使)について保険契約者の同意を得ること。
- 当社が債権者等からの契約解除の通知を受けた時から1か月以内に解約返れい金相当額を債権者等に対して支払うこと。
など
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。