保険法制定に伴う当社商品の取扱い~既にご契約いただいている保険も含めて適用される規定について~
- ※本ページは「株式会社損害保険ジャパン」でご契約されたお客さま向けの情報です。
保険金の支払方法・時期(履行期)について
2010年1月1日以降発生の事故から、保険金の支払方法・時期(履行期)を以下のとおり明確化します。
- 事故が起こった場合、保険金のご請求にあたって必要となる書類等必要な手続きを当社よりご案内します。
- 必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。 ただし、特別な照会・調査等が不可欠な場合、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
期間を延長する場合の例については、下表をご参照ください。
| 期間を延長する場合 | 延長後の日数 |
|---|---|
| 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合 | 180日 |
| 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会を行う場合 | 90日 |
| 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における必要な事項の確認のための調査を行う場合 | 60日 |
必要書類や延長期間は、商品や事故内容によって異なります。具体的には、保険金のご請求時、損保ジャパンよりご案内いたします。
賠償責任保険契約における保険金の支払について
2010年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。
- 被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、当社が被保険者にお支払いします。
- 被保険者の指図により、当社が直接相手の方にお支払いします。
- 相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、当社が直接相手の方にお支払いします。
- 被保険者が相手の方の承諾を得て、当社が被保険者にお支払いします。
- ※保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。
対象となる保険種類・特約は下表のとおりです。
| 保険種目 | 保険種類・特約 |
|---|---|
| 自動車保険 |
|
| 火災保険 |
|
| 傷害保険 |
|
| 賠償責任保険 |
|
| 企業向け商品(動産総合保険、労災総合保険、海上保険 など) | 賠償責任を補償する各種特約 |
- (注)積立型の商品を含みます。
新・長期医療保険等における保険金受取人による契約存続(介入権)について
2010年4月1日以降、保険契約者の債権者等が解約返れい金を取得する目的で契約解除の請求を行った場合であっても、保険金受取人が所定の手続きを行うことで契約を存続させる制度(介入権)を新設しています。
対象となる商品は下表のとおりです。
| 商品名 |
|---|
|
保険金受取人が契約を存続(介入権を行使)するための要件は、次のものです。
- 契約の存続(介入権行使)について保険契約者の同意を得ること。
- 当社が債権者等からの契約解除の通知を受けた時から1か月以内に解約返れい金相当額を債権者等に対して支払うこと。
など
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
