保険契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる傷害保険契約等において、所定の要件を満たす場合に被保険者からの解除請求を認める規定(被保険者離脱制度)が設けられました。
対象となる商品および契約は下表のとおりです。
商品名 |
対象契約 |
- 傷害保険
- 所得補償保険
- 新・団体医療保険
- 積立傷害保険
- ゴルファー保険
- くらしの安心保険
- 長期がん保険(旧日本興亜契約)
など
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2010年1月1日以降保険責任開始契約 |
- 新・長期医療保険(Dr.ジャパン)
- 長期がん保険(旧損保ジャパン契約)
など
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2010年4月1日以降保険責任開始契約 |
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2021年7月1日以降保険責任開始契約 |
被保険者からの解除請求(被保険者の離脱)を行うための要件は次のものです。
- 契約締結時に被保険者の同意を取得していない場合
- 保険契約者が保険金を取得する目的で故意に事故を発生させようとした場合
- 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了(例えば、離婚)等、被保険者の同意の基礎となった事情が著しく変更した場合
など
被保険者からの解除請求は、原則として被保険者から保険契約者に申し出ていただくことになります。(一定の要件を満たす場合は、損保ジャパンでお申出を受け付けます。)
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン社までお問い合わせください。