名称 |
割引の適用条件 |
確認資料 |
建築年割引 |
1981年6月1日以降に新築された建物であること |
- 公的機関等(注2)が発行(注3)する書類(「建物登記簿謄本」、「建物登記済権利証」、「建築確認書(確認済証・確認通知書)」、「検査済証」など)
- 宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」
- (地震保険期間の初日が2019年1月1日以降の場合)
宅地建物取引業者が交付する「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」
- 登記の申請にあたり登記所に提出する「工事完了引渡証明書」など
|
耐震等級割引 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または
国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有していること |
- 品確法に基づく「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」(注4)
- 評価指針に基づく「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合にかぎります。)
- 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」(注5)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(注5)
- 長期優良住宅の認定申請の際に使用する「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」(注6)
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(注5)
- ①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(注7)および②「設計内容説明書」など耐震等級または免震建築物であることが確認できる書類(注6)
- (地震保険期間の初日が2017年1月1日以降の場合)
上記以外の書類で品確法に基づく登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」といいます。)(注8)により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級、または対象建物が免震建築物であることを証明した書類(注5)
|
免震建築物割引 |
品確法に基づく免震建築物であること |
耐震診断割引 |
耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たすこと |
- 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
- 地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などによる耐震診断書類
|