弊社に対する業務改善命令について

このページは旧損保ジャパンの情報を掲載しています。

2005年11月25日

株式会社損害保険ジャパンは、本日、金融庁より「付随的な保険金のお支払い漏れが生じたこと」に関し、下記のとおり、保険業法第132条第1項の規定に基づく業務改善命令を受けました。
今回の業務改善命令を受けたことにつきまして、お客様に多大なご迷惑をおかけし、お客様からの信頼を損ねる結果となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
業務改善命令の内容等は、下記のとおりでございますが、弊社では今回の処分を厳粛に受け止め、今後の再発防止に向けて全社をあげて取り組む所存でございます。

  1. 業務改善命令の内容
    • (1)経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化
      付随的な保険金のお支払い漏れが生じないよう、経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化を図ること。
    • (2)顧客に対する説明態勢の見直し・整備
      保険商品のパンフレット等の資料および保険金請求書等の書面の検証を行い、お客様に対する説明態勢の見直し・整備を図ること。
    • (3)商品開発態勢の見直し・整備
      商品発売および改定前には、付随的な保険金のお支払い漏れが生じないよう、商品開発担当部門、支払事務担当部門、システム担当部門などが連携できる体制を構築すること。
    • (4)支払管理態勢の検証・見直し
      支払事務工程等の検証および社員教育・研修の徹底を図るなど、支払管理態勢の検証・見直しを行うこと。

    上記(1)~(4)について、業務改善計画を策定、提出したうえで、計画の進捗、実施及び改善状況について、定期的に報告すること。

  2. 今後の対応
    付随的な保険金のお支払い状況に関する調査・確認を自主的に実施し、あわせて、再発防止に向けた対応を行ってきましたが、今後速やかに今般の業務改善命令に基づく業務改善計画を策定し、二度とこのような事態を発生させないよう、さらなる態勢の充実・強化を図ってまいります。
  3. 社内処分
    原因及び責任の所在を精査したうえで、厳正な社内処分を実施する予定です。

以上

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