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弊社に対する行政処分について

このページは旧損保ジャパンの情報を掲載しています。

2006年5月25日
株式会社損害保険ジャパン

本日、弊社は、金融庁より、保険業法第133条の規定に基づく業務の一部停止命令および同法第132条第1項の規定に基づく業務改善命令を受けました。
弊社の行政処分につきましては、ご契約者および関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
行政処分の内容等は、下記のとおりでございますが、弊社では今回の行政処分を厳粛に受け止め、今後、業務改善計画の策定にあわせて経営責任の所在を明確にするとともに、二度とこのような事態を起こさぬよう、再発防止に向けて全社を挙げて内部統制のより一層の強化とコンプライアンスの徹底に取り組んでまいります。

  • 1.行政処分の内容(要旨)
    • (1)保険業法第133条の規定に基づく業務の一部停止命令
      • [1]損害保険業免許に係る保険契約の締結および保険募集の業務ならびに保証証券業務(損害保険代理店または他の保険会社に委託しているものおよび他の保険会社から受託しているものを含む。ただし、自動継続による契約の更新および自動車損害賠償責任保険に係るものを除く。)について、平成18年6月12日(月)から6月25日(日)までの間停止すること。
      • [2]山口支店(管下の課支社および管轄する損害保険代理店を含む。)においては、上記[1]の業務について、平成18年6月12日(月)から7月11日(火)までの間停止すること。
      • [3]生命保険業務の代理・代行に係る保険契約の締結および保険募集の業務(自動継続による契約の更新を除く。)について、平成18年6月12日(月)から7月11日(火)までの間停止すること。
      • [4]他の保険会社からの代理・代行業務を含む付随業務に係る認可の申請、保険業を行う外国会社の新設・子会社化に係る認可の申請、保険商品の開発・改定等に係る認可の申請または届出、および海外支店・駐在員事務所の新設に係る届出に関する業務について、平成18年5月26日(金)から8月25日(金)までの間停止すること。
    • (2)保険業法第132条第1項の規定に基づく業務改善命令
      • [1]各部・支店等の業務運営の状況を適確に把握し、適切な対応・指示を行い得るような経営管理態勢・内部管理態勢を構築すること。
      • [2]本部による海外拠点の管理・監督機能を強化すること。
      • [3]内部監査態勢の抜本的な改善・強化を図ること。
      • [4]法令等遵守(コンプライアンス)態勢の抜本的な見直し・改善を図ること。
      • [5]不祥事件の調査および処理に係る態勢の抜本的な見直し・改善を図ること。
      • [6]法令等諸規則に則った適切な保険募集を行うための管理態勢を確立すること。
      • [7]募集上の法令等諸規則の疑義事案について、徹底的な調査を実施するとともに、再発防止のための抜本的な改善策を講じること。
      • [8]苦情処理態勢の抜本的な見直し・改善を図ること。
      • [9]個人情報管理態勢について、システムを含む抜本的な改善策を講じること。
      • [10]上記の業務停止命令および業務改善命令に至るようになった問題等の原因となった役職員の責任を明確化すること。
  • 2.行政処分の原因となった事実
    • (1)保険金等支払漏れに係る調査態勢等
      付随的な保険金の支払漏れに係る自主調査の結果(27,273件、908.9百万円)について再度検証したところ、支払不要としていた案件の中に支払漏れ(1,128件、120.5百万円)があった。また、このほか、自主調査対象外の自動車保険の搭乗者傷害保険金の支払漏れ(206件、25.7百万円)があった。
    • (2)賠償責任保険の引受けに係る不正行為等
      海外拠点(香港)において建設工事に係る賠償責任保険契約の引受けにあたり、工事発注者に見せる本来の契約内容と異なる保険証券と、保険契約者と合意した契約内容に基づく保険証券を二重に発行するという不正行為があった。
    • (3)受託業務である生命保険の募集管理態勢
      生命保険会社から受託している生命保険の募集事務について、支社長自らが社員に対して法令違反である名義借りを求めた事例(社員11名、19契約)、法令違反となることを知りつつ社員自ら保険料の負担等を行った事例(社員280名、431契約)があった。
    • (4)他人の印鑑の大量保有等
      複数の支社・代理店で業務上の必要のない他人名義の印鑑を大量に保有し、顧客に無断で(23件)または顧客の最終意思を確認しないまま(2,947件)当該印鑑を使用した事例があった(うち23件は保険業法違反)。
      また、検査実施通知後に発見された他人名義の印鑑について、支店長が当局検査中との事実を知りながら独自の判断により印鑑を廃棄処分した事例があった。
      さらに、顧客に無断で行った保険契約の継続処理等に係る苦情が苦情案件の上位を占めていたにもかかわらず、実効性ある対策を講じてこなかった。
    • (5)個人情報管理態勢
      技術的安全管理措置が適切に講じられていないことなどから、センシティブ情報を含む個人情報について担当業務に関係なく容易に閲覧等をすることが可能な状態となっていた。また、代理店委託契約を解除した旧代理店の一部(27代理店)において個人情報の閲覧等をすることが可能な状態になっていた。
    • (6)監査態勢
      内部監査および監査役監査は、上記で指摘された経営上極めて重要な問題等について、適切な指摘や改善勧告を行っていなかった。
    • (7)不祥事件の調査および処理態勢
      代理店の使用人による無届募集等の一部を不祥事件として取り扱ってないなど、不祥事件の調査および処理態勢が不十分であった。
    • (8)業務改善計画等の実施状況
      前回検査を受けて策定した業務改善計画に基づき、コンプライアンス・ホットラインの設置、専門部による募集文書の審査および営業店における法令等遵守態勢の見直しを図ってきたが、その実施状況に問題点が認められた。
      • コンプライアンス・ホットラインが有効に活用される態勢になっていなかった。
      • 保険料の誤表示や保険契約者に誤解を与えるおそれのある募集文書が使用されていた。
      • 団体契約について過大な保険料割引を適用した事例が認められた。
  • 3.再発防止と今後の対応策(実施状況および予定)

弊社は、上記2の事実について、次に掲げる改善事項について取り組んでまいりました。

  • (1)保険金支払管理態勢の強化
    • 適正な保険金支払業務運営態勢を整備するための「サービスセンター品質向上小委員会」の設置
    • 保険金支払に係る内部管理とモニタリングを行う「サービスセンター業務管理部」の新設
    • 商品開発部門等との連携を強化する「商品委員会」の設置
    • 保険金支払管理の強化に向けた経営資源(要員・システムなど)の投入
    • 保険金支払業務要員に対する教育・研修の強化
  • (2)生命保険募集管理態勢の強化
    • 契約成立経緯など取扱契約の点検の強化
    • 営業推進施策の見直し
    • コンプライアンス教育の再徹底
  • (3)印鑑の取扱いの適正化
    • 営業社員・代理店に対するコンプライアンスの徹底
    • 内部監査機能・点検制度の強化
    • 「お客様の声」データベースの活用
  • (4)個人情報管理態勢の強化
    • センシティブ情報のコード化などの安全管理措置の強化
    • 代理店システムに係る安全管理措置の強化
  • (5)監査態勢の強化
    • 監査要員の増強と監査手法の高度化
    • 監査役と内部監査部門との連携強化

以上のほか、不祥事件調査・処理態勢の強化、海外拠点の管理・監督機能の拡充、相互牽制機能の増強などに取り組んでまいりました。

これら個別対策に加え、内部統制のより一層の強化とコンプライアンスの徹底を図るために、次に掲げる対応策を実施してまいります。

  • (1)業務監査・コンプライアンス委員会の設置
    再発防止に向けた内部統制システムの強化、保険業法を中心とする法令等遵守態勢の徹底を目的として、従来のコンプライアンス委員会を改組し、外部有識者を中心とする取締役会直轄の「業務監査・コンプライアンス委員会」を設置しました。
  • (2)苦情対応態勢の強化
    「お客様の声」を徹底的に分析し、実効性の高い再発防止を図るため、要員・機能を強化します。
  • (3)監査態勢の強化
    内部監査要員と監査役補助者の増強を図ります。
  • 4.責任の明確化

弊社は、不適切事案の発生した都度、当該事案に関する役職員の責任を調査した上で、厳正な社内処分を行ってまいりました。今後、今般の業務改善命令を受けた業務改善計画の策定にあわせて、改めて経営責任の所在を明確にしてまいります。

以上

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