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積立傷害保険『ゆとりーど』にご加入のお客さまへ 補償内容の拡大に関するご案内

平成17年9月1日から平成23年6月30日保険始期の積立傷害保険に「個人賠償責任担保(補償)特約」*をセットしているご契約は、平成23年7月1日付で「ゴルフ・カートによる賠償責任補償特約」が自動セットされています。
これにより、平成23年7月1日以降、補償範囲が広がります。
なお、この変更に伴う保険料の追加負担はありません。

  • *平成21年12月31日以前保険始期のご契約は「個人賠償責任危険担保特約条項」、平成22年1月1日以降保険始期のご契約は「個人賠償責任補償特約」と特約名称が異なりますが、補償の内容は同一です。
  • (注1)平成23年7月1日から平成25年9月30日保険始期の積立傷害保険に「個人賠償責任補償特約」をセットしているご契約も「ゴルフ・カートによる賠償責任補償特約」が自動セットされています。
  • (注2)平成25年10月1日以降保険始期のご契約は、「個人賠償責任補償特約」にゴルフ・カートによる賠償責任の補償が含まれています。

補償内容の変更点

お手元で保管していただいています「積立傷害保険『ゆとりーど』ご契約のしおり」に以下の特約が追加されます。

ゴルフ・カートによる賠償責任補償特約

当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(注6)の規定中「原動力がもっぱら人力であるもの」とあるのは「原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート」と読み替えて適用します。

<印刷される方はこちら>

具体例

事故の例 : ゴルフ・カート運転中に他人とぶつかり、ケガをさせてしまった場合

事故日が平成23年6月30日まで

補償されません。

「個人賠償責任担保(補償)特約」では、車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任は補償の対象外です。ゴルフ・カートは車両に該当するため、ゴルフ・カートの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任は補償されません。

事故日が平成23年7月1日から

補償されます。

「個人賠償責任担保(補償)特約」では、車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任は補償の対象外ですが、「ゴルフ・カートによる賠償責任補償特約」がセットされることにより、ゴルフ・カートは車両から除かれます。そのため、ゴルフ・カートの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任は補償の対象*となります。

  • *ゴルフ場敷地内における事故にかぎります。また、ゴルフ・カート自体に生じた損害は補償対象外です。

本内容に関してご不明な点などございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。

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