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ドライバー保険

対物賠償責任保険(相⼿⽅のお⾞・物への賠償)

対物賠償責任保険とは

対物賠償責任保険とは、⾃動⾞事故により他⼈の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合の補償です。

こんな事故を補償(⼀例)

  • 他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合
  • 借用⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合

お⽀払いする保険⾦

⾃動⾞事故などにより、他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合や、借⽤⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。

  • *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。

ご注意を確認する

  1. 次の事故については、保険⾦額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お⽀払いする保険⾦の額は1回の事故につき30億円を限度額とします。
    • 「借⽤⾃動⾞」または「借⽤⾃動⾞がけん引中の⾃動⾞」に業務として積載されている危険物の⽕災、爆発または漏えいによる事故
    • 航空機に対する事故
  2. 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
  3. 自己負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。

⽰談交渉も⾏います

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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