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ドライバー保険

対物全損時修理差額費⽤特約
オプション

対物全損時修理差額費⽤特約とは

 

対物賠償保険⾦をお⽀払いする事故において、相⼿の⾃動⾞の修理費が時価額を超え、記名被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に記名被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。

ご注意を確認する

  1. 事故発⽣⽇の翌⽇から起算して1年以内に相⼿⾃動⾞が修理された場合にかぎります。
  2. 相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお⽀払いの対象とはなりません。ただし、相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適⽤します。
  3. 「修理費」とは、実際に修理を⾏った場合で⾃動⾞を事故発⽣直前の状態に復旧するために必要な費⽤をいいます。

お⽀払い事例

交差点で⾃動⾞と衝突。相⼿の⾃動⾞は全損と認定されました。
対物賠償責任保険では相⼿の⾃動⾞の時価額までしか補償できません。
相⼿⽅は⾃動⾞の修理をしたいと要求しています。
(相⼿の⾃動⾞に⾞両保険は適⽤されていません。)


  • 相⼿の⾃動⾞の修理費=70万円
  • 相⼿の⾃動⾞の時価額=40万円
  • お客さまの過失割合︓相⼿の⽅の過失割合=80︓20
対物全損時修理差額費用特約のお支払い例 対物全損時修理差額費用特約のお支払い例 対物全損時修理差額費用特約のお支払い例

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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