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住宅修理トラブル弁護士費用特約

住宅修理トラブル弁護士費用特約

住宅修理トラブル弁護士費用特約について

悪質な修理業者との住宅修理トラブル*を解決するために支出した弁護士費用や弁護士等への法律相談費用などをお支払いする特約です。
2023年10月1日以降保険始期契約のうち、保険の対象に建物が含まれているご契約には当該特約が自動セットされます。

  • *保険の対象の建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行・支援、建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関するトラブルをいいます。

弁護士費用保険金

住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が弁護士・司法書士への委任を行った場合にお支払いします。

法律相談・書類作成費用保険金

住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が法律相談・書類作成費用を負担した場合にお支払いします。

事故事例

保険金請求を代行する修理業者と契約したが、請求された手数料を払ってしまうと建物が完全には修理ができないと判明し、契約を解約するために弁護士に対応を委任した。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 弁護士等への委任について、あらかじめ当社の承認を得なかった場合
  • 被保険者の父母、配偶者または子との間の紛争の場合 など

住宅修理トラブル弁護士費用特約開発の背景

近年、自然災害の増加を受け、災害に便乗する悪質な住宅修理業者によるトラブルが5年前の約3倍に急増しています。悪質な住宅修理業者と契約を行ってしまった場合に、契約解除の対応などをお客さまご自身で行うことが難しく、弁護士委任や法律相談を行うケースも出てきており、このような費用の補償に対するニーズが高まっています。
損保ジャパンの独自アンケートによると、「悪質な住宅修理業者とのトラブルを解決するための弁護士等への費用の補償が自動セットされた火災保険」について80%以上の方が魅力的であると回答しました。

このように多くのお客さまからのニーズが確認できたため、弁護士等への委任に要する費用または法律相談費用などをお支払いする特約を新設しました。また、より多くのお客さまに補償をお届けすべく、保険の対象に建物が含まれている契約について、住宅修理トラブル弁護士費用特約を自動セットします。

お支払いする保険金

弁護士費用保険金

弁護士・司法書士への委任を行った場合に、被保険者が負担する費用
​(1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円が限度)

法律相談・書類作成費用保険金

弁護士・司法書士・行政書士に法律相談・書類作成を委託した場合に、被保険者が負担する費用
​(1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円が限度)

  • お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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