育児休業等取得に伴う払込中断期間の特例の拡充
現行は保険料の払込中断期間は2年までとなっておりますが、所定の法令に基づき団体で制定されている育児休業等を取得する場合、所定の申告書の提出を行うことで、財形年金傷害保険および財形住宅傷害保険において、最長で子が3歳に達する日までの払込中断が可能となります(租税特別措置法施行令第2条の21の2第2項)。
また、財形貯蓄傷害保険は、非課税貯蓄制度の対象外ですが、法令改正の趣旨に鑑みて、同様の規定を設けます。
- ※上記の他、以下の点も同時に改定となります。なお、ご加入の時期によって、既に改定になっている場合があります。
- 契約内容の変更について、変更する事由として「財形法」から「財形法その他法令」に明確化しました。
- 「保険金を支払わない場合」の事由のうち、飲酒運転に関する規定を「酒酔い運転」から「酒気帯び運転」に変更しました。
- 「ウイルス性食中毒」は傷害に含まれないことを「保険金を支払う場合」に規定し、保険金の支払対象とならないことを明確化しました。
- 暴力団員等の反社会的勢力との取引関係を遮断するために、「重大事由による解除」に、反社会的勢力対応の規定を明記しました。
普通保険約款の詳細につきましては以下をご覧ください。