お客さまからの保険金のご請求に対して、すでに当社がお支払いの対象とならない旨を通知した事案について、当社窓口(保険金サービス課や保険金支払ご相談窓口)による説明にご納得いただけず、第三者(社外弁護士)への不服申し立てを希望される場合にご利用いただけます。
保険金請求権者(保険金をご請求になる権利のある方)のご本人、または委任を受けた代理人。
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受付した不服申し立てについては、損害保険ジャパン株式会社が設置する社外有識者による審査制度において審査を行います。その審査結果は、「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてお客さまへ書面でご回答を差し上げます。 ただし、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
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