一般自動車保険『SGP』

⼈⾝傷害保険(ご⾃⾝のお体への補償)

⼈⾝傷害保険とは

⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。

補償の概要

ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*1により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦*2*3をお⽀払いします。

  • *1ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
  • *210万円をお⽀払いします。
  • *3他の保険契約等によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

ご注意を確認する

重度の後遺障害が⽣じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険⾦額の2倍を限度に保険⾦をお⽀払いします。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約(オプション︓お客さまのご希望によりセットできます。)

⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。

ご注意を確認する

  1. 記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみセットすることができます。
  2. 交通乗用具には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

ご契約タイプによって補償範囲が異なります。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば、⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。

 
  • *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。
    [1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
  • *2交通乗⽤具とは、⾃動⾞、⾃転⾞、⾞椅⼦、ベビーカー、歩⾏補助⾞(原動機を⽤い、かつ搭乗装置のある歩⾏補助⾞にかぎります。)、電⾞、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児⽤⾞両、遊園地等で遊戯⽤に使⽤される乗り物等は含まれません。
  • *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
  • *4記名被保険者が個⼈の場合または記名被保険者が法⼈で個⼈被保険者を設定している場合は、他⾞運転特約または他⾞運転特約(⼆輪・原付)により補償の対象となることがあります。ただし、「他の交通乗⽤具」が次の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。
  • ご契約の⾃動⾞が⾃家⽤8⾞種の場合は、⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞
  • ご契約の⾃動⾞が⼆輪⾃動⾞・原動機付⾃転⾞の場合は、⼆輪⾃動⾞・原動機付⾃転⾞

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外での交通乗⽤具特約に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

お⽀払いする保険⾦

ご注意を確認する

  1. 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
  2. 相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
  3. ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。

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よくあるご質問

・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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