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一般自動車保険『SGP』 補償内容のチェックポイント

記名被保険者が個⼈のお客さまを対象とします。

2台以上の⾃動⾞のご契約に同じ補償をセットされている場合は、お客さまの必要な補償に合わせたご契約内容にしていただくことにより、保険料を節約できることがあります。

⼈⾝傷害保険

 

⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗されている⽅に対して、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故を補償します。

そのため、⾃動⾞1台ごとに適⽤することで補償されます。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約

 

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約は、お客さまご⾃⾝およびご家族*1に対して、他の交通乗⽤具に搭乗中の事故、歩⾏中の交通乗⽤具との事故を補償します。

いずれかの⾃動⾞1台に「⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約」をセットすることで補償されます。*2

  1. *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
  2. *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
    また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。

補償ご検討の際のご注意

  1. 保険⾦額が「無制限」以外の場合は、複数のご契約に「⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約」をセットすると⾞外の⼈⾝傷害事故については、お⽀払い限度額が合算されて補償されます。ただし、保険⾦額が過⼤である場合は保険⾦額を⾒直し、いずれか1つのご契約に、この特約をセットするなどご契約の⾒直しをおすすめします。
  2. 記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合も、ご契約内容の見直しをおすすめします。

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)/(自動車事故限定型)

お客さまご⾃⾝およびご家族*1以外の⽅(友⼈・知⼈など)を対象とする場合

 

お客さまご⾃⾝およびご家族*1以外の⽅(友⼈・知⼈など)を対象とする場合は、 ⾃動⾞1台ごとにセットすることで補償されます。

下記の事故を補償します。

  • ご契約の⾃動⾞に搭乗中の被害事故
  • ご契約の⾃動⾞を運転中などの対⼈加害事故

お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅を対象とする場合

 

お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅を対象とする場合は、いずれかの⾃動⾞1台に「弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)」または「弁護⼠費⽤特約(自動車事故限定型)」をセットすることで補償されます*2

自動車事故限定型

下記の事故を補償します。

  • ⽇常⽣活で⽣じた事故*3
  • ご契約の⾃動⾞に搭乗中や⾞外での⾃動⾞事故などの被害事故
  • ⾃動⾞を運転中などの対⼈加害事故
  1. *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
  2. *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
    また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
  3. *3弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)にかぎります。

補償ご検討の際のご注意

  1. この特約を複数のご契約にセットされた場合は、お⽀払い限度額が合算されて補償されます。
  2. 記名被保険者が法人の場合は、補償が重複しないため、ご契約の自動車に登場されている方のケガ、ご契約の自動車およびその積載動産の被害請求に関する費用ならびにご契約の自動車を運転中などの対人加害事故による刑事事件の対応を行うための費用については、自動車1台ごとにセットする必要があります。

ファミリーバイク特約

 

お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅に対して、原動機付⾃転⾞を使⽤中の事故を補償します。

そのため、いずれかの⾃動⾞1台に「ファミリーバイク特約」をセットすることで補償されます。*2

  1. *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
  2. *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
    また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。

補償ご検討の際のご注意

主契約の対⼈賠償責任保険、対物賠償責任保険、⼈⾝傷害保険(ファミリーバイク特約(⼈⾝傷害型)の場合のみ)のいずれかの保険⾦額が「無制限」以外で、複数のご契約にこの特約をセットする場合は、主契約の保険⾦額が無制限以外の補償のお⽀払い限度額が合算されて補償されます。保険⾦額が過⼤である場合は、いずれか1つのご契約にこの特約をセットするなどご契約内容の⾒直しをおすすめします。

個⼈賠償責任特約

 

お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅に対して、⽇常⽣活での偶然な事故を補償します。

そのため、いずれかの⾃動⾞1台に「個⼈賠償責任特約」をセットすることで補償されます。*2

  1. *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
  2. *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
    また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。

補償ご検討の際のご注意

  1. ⽇本国外で発⽣した事故については、保険⾦額が1億円となるため、この特約を複数のご契約にセットされた場合は⽇本国外におけるお⽀払い限度額が合算されて補償されます。
  2. ⾃動⾞保険または⾃動⾞保険以外の保険契約で、同様の補償の加⼊がある場合は、補償が重複する可能性があるため、ご契約内容の見直しをおすすめします。
⼈⾝傷害保険(ご⾃⾝のお体への補償)

⼈⾝傷害保険とは

⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。

補償の概要

ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*1により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦*2*3をお⽀払いします。

  • *1ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
  • *210万円をお⽀払いします。
  • *3他の保険契約等によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

ご注意を確認する

重度の後遺障害が⽣じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険⾦額の2倍を限度に保険⾦をお⽀払いします。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約(オプション︓お客さまのご希望によりセットできます。)

⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。

ご注意を確認する

  1. 記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみセットすることができます。
  2. 交通乗用具には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

ご契約タイプによって補償範囲が異なります。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば、⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。

 
  • *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。
    [1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
  • *2交通乗⽤具とは、⾃動⾞、⾃転⾞、⾞椅⼦、ベビーカー、歩⾏補助⾞(原動機を⽤い、かつ搭乗装置のある歩⾏補助⾞にかぎります。)、電⾞、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児⽤⾞両、遊園地等で遊戯⽤に使⽤される乗り物等は含まれません。
  • *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
  • *4記名被保険者が個⼈の場合または記名被保険者が法⼈で個⼈被保険者を設定している場合は、他⾞運転特約または他⾞運転特約(⼆輪・原付)により補償の対象となることがあります。ただし、「他の交通乗⽤具」が次の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。
  • ご契約の⾃動⾞が⾃家⽤8⾞種の場合は、⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞
  • ご契約の⾃動⾞が⼆輪⾃動⾞・原動機付⾃転⾞の場合は、⼆輪⾃動⾞・原動機付⾃転⾞

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外での交通乗⽤具特約に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

お⽀払いする保険⾦

ご注意を確認する

  1. 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
  2. 相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
  3. ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。

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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)
オプション 個人

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは

被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。

被害事故弁護⼠費⽤保険⾦

⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額

  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき  10万円限度

刑事弁護⼠費⽤保険⾦

⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額

  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度
  • *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
  • *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

ご注意を確認する

  1. お⽀払いの対象となる費⽤の認定は、約款に定める「弁護⼠費⽤保険⾦算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。弁護⼠費⽤等の合計額が保険⾦額(被害事故弁護⼠費⽤の場合は300万円、刑事弁護⼠費⽤の場合は150万円)以内の場合であっても、着⼿⾦・報酬⾦等の項⽬ごとの⽀払限度額を超える⾦額については、⾃⼰負担になります。
  2. 弁護⼠などへ委任を⾏う場合は、その委任契約の内容が記載された書⾯の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
  3. 記名被保険者が個⼈かつノンフリート契約にかぎりセットできます。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

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弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)
オプション 個人 法人

弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)の被害事故弁護⼠費⽤保険⾦および被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦をお⽀払いする場合を、⾃動⾞事故などに限定した特約です。

ご注意を確認する

  1. 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
  2. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  3. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。

「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い

被害事故に関する損害賠償請求

 

お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)

  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

対⼈加害事故に関する刑事事件の対応

  1. *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
  2. *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。

お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)

  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき  150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

弁護⼠費⽤特約では、弁護⼠紹介サービスをご利⽤いただけます。

弁護⼠紹介をご希望の場合は、損保ジャパンの保険⾦サービス課へご連絡ください。
損保ジャパンの保険⾦サービス課から⽇本弁護⼠連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)へご連絡します。ただし、事故内容などにより、法律相談をお受けできないことがあります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

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ファミリーバイク特約
オプション 個人

ファミリーバイク特約とは

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。

  1. *1原動機付⾃転⾞とは以下の⾞両をいいます。
  • 総排気量が125cc以下、または定格出⼒が1.00キロワット以下の⼆輪⾞(側⾞付除く)
  • 総排気量が50cc以下、または定格出⼒が0.60キロワット以下の三輪以上の⾞両

補償内容

相⼿への補償

補償の対象
ご契約タイプ
相手への賠償
人への賠償 自動車・物への賠償
人身傷害型 対人賠償責任保険*2
対物賠償責任保険*2
自損傷害型

ケガの補償

補償の対象
ご契約タイプ
ケガの賠償
自損事故
(電柱との衝突など)
他の自動車との事故
(交差点での衝突など)
人身傷害型 人身傷害保険*2
自損傷害型 自損事故傷害特約*3
×
  • *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
  • *3「⾃損事故傷害保険⾦」の主な内容 死亡保険⾦ (1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)

ご注意を確認する

  1. 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用した自家用8車種または二輪自動車のノンフリート契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
  2. 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
  3. 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
  4. 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、ファミリーバイク特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

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個⼈賠償責任特約
オプション 個人

個⼈賠償責任特約とは

⽇本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが⽇常⽣活における偶然な事故(例︓⾃転⾞運転中の事故など*)により、他⼈にケガなどをさせた場合や他⼈の財物を壊した場合、または誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険⾦をお⽀払いする特約です。

  • *自動車運転中の事故等を除きます。

ご注意を確認する

ノンフリート契約にかぎりセットできます。

⽰談交渉も⾏います

日本国内のみ

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。

お⽀払いする保険⾦額

  • ⽇本国内で発⽣した事故 無制限
  • ⽇本国外で発⽣した事故 1事故につき1億円

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、個⼈賠償責任特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

よくあるご質問

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損保ジャパンのここがポイント︕

2台以上の⾃動⾞を1保険証券でまとめてご契約いただくと、補償の重複などの⾒直しも簡単にでき、最適な補償内容でご契約いただけるので安⼼です。さらに、ご契約台数に応じて「ノンフリート多数割引」が適⽤されます。

ノンフリート多数割引について詳しく見る

よくあるご質問

 

重要事項等説明書/約款・しおり

契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

重要事項等説明書/
約款・しおり

自動車保険改定のご案内

主な改定内容は下記をご覧ください。

自動車保険改定のご案内

 

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ピックアップ

・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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