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一般自動車保険『SGP』 基本補償

損保ジャパンは4つの基本補償とロードアシスタンスで幅広く補償します。また、様々なオプション特約をご用意。お客さまのニーズに合ったプランをご提案します。

基本補償
相手への賠償
ご自身の補償

他人にケガを
させてしまった

対人賠償責任保険

他人の車や物を
壊してしまった

対物賠償責任保険

ご自身、同乗者が
ケガをした

⼈⾝傷害保険

ご自身の車が
壊れた

車両保険

ご契約条件によって自動でセット
自動セット特約
対⼈賠償責任保険(相手方のお体への賠償)

対⼈賠償責任保険とは

対人賠償責任保険とは、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

こんな費⽤を補償(⼀例)

治療費などの実費

事故により実際にかかった費⽤(治療費、通院交通費、葬儀費⽤など)

逸失利益

事故にあわなければ得ていたであろう将来の収入

精神的損害

慰謝料

将来の介護料

後遺障害により将来かかるであろう費用

お⽀払いする保険⾦

ご契約の⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から⾃賠責保険などによって⽀払われるべき⾦額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相⼿の⽅1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*1などもお⽀払いします。

  • *1損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。

対⼈臨時費⽤保険⾦

事故の相⼿の⽅が死亡された場合は、対⼈賠償保険⾦に加えて15万円を対⼈臨時費⽤保険⾦としてお⽀払いします。*2

  • *2「対⼈臨時費⽤対象外特約」がセットされたご契約を除きます。

ご注意を確認する

被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。

⽰談交渉も⾏います

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。

よくあるご質問

閉じる

対物賠償責任保険(相⼿⽅のお⾞・物への賠償)

対物賠償責任保険とは

対物賠償責任保険とは、自動車事故により他人の財物に与えた損害に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

こんな事故を補償(⼀例)

  • 他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合
  • ご契約の⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合

お⽀払いする保険⾦

ご契約の⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合や、ご契約の⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。

  • *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。

ご注意を確認する

  1. 次の事故については、保険⾦額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お⽀払いする保険⾦の額は1回の事故につき30億円を限度とします。
    • 「ご契約の⾃動⾞」または「ご契約の⾃動⾞がけん引中の⾃動⾞」に業務として積載されている危険物の⽕災、爆発または漏えいによる事故
    • 航空機に対する事故
  2. 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相⼿の⽅の損害額および過失割合に従って決まります。
  3. ⾃⼰負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

⽰談交渉も⾏います

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。

よくあるご質問

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⼈⾝傷害保険(ご⾃⾝のお体への補償)

⼈⾝傷害保険とは

⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。

補償の概要

ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*1により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦*2*3をお⽀払いします。

  • *1ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
  • *210万円をお⽀払いします。
  • *3他の保険契約等によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

ご注意を確認する

重度の後遺障害が⽣じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険⾦額の2倍を限度に保険⾦をお⽀払いします。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約(オプション︓お客さまのご希望によりセットできます。)

⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞*に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具*に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。

  • *記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

ご注意を確認する

  • 記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみセットすることができます。

ご契約タイプによって補償範囲が異なります。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば、⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。

 
  • *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。
    [1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
  • *2「交通乗用具」とは、自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅 子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、 ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。 なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、 遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
  • *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まないなど、一定の条件があります。
  • *4記名被保険者が個⼈の場合または記名被保険者が法⼈で個⼈被保険者を設定している場合は、他⾞運転特約または他⾞運転特約(⼆輪・原付)により補償の対象となることがあります。ただし、「他の交通乗⽤具」が次の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。
  • ご契約の⾃動⾞が⾃家⽤8⾞種の場合は、⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞
  • ご契約の⾃動⾞が⼆輪⾃動⾞・一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車の場合は、二輪自動車・一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外での交通乗⽤具特約に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

お⽀払いする保険⾦

ご注意を確認する

  1. 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
  2. 相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
  3. ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。
  4. 重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。

保険金額の目安について詳しく見る

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車両保険(ご自身のお車の補償)

⾞両保険とは

⾞両保険は、盗難や偶然な事故などによるご契約の⾃動⾞の損害を補償します。

補償範囲が広い「⼀般条件」と限定されている「⾞対⾞・限定危険」、「限定危険」があります

ご契約タイプは、補償範囲が広い「一般条件」と限定されている「車対車・限定危険」、「限定危険」があります。

補償範囲

  • *1「⾞対⾞事故・限定危険特約」をセットした⾞両保険をいいます。
  • *2「⾞両限定危険特約」をセットした⾞両保険をいいます。
  • *3人との衝突または接触によって生じた損害は補償されません。
  • *4ご契約の自動車が二輪自動車・一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車の場合、または「⾞両盗難対象外特約」がセットされている場合は補償されません。
  • *5「地震・噴⽕・津波⾞両全損時⼀時⾦特約」をセットすることにより、ご契約の⾃動⾞に損害が⽣じ所定の状態になった場合に、⼀時⾦をお⽀払いします。
  • *6「故障運搬時⾞両損害特約」をセットすることにより、ご契約の⾃動⾞に損害が⽣じ所定の状態になった場合に、保険⾦をお⽀払いします。

お⽀払いする保険⾦

お⽀払いする保険⾦は、⾞両保険⾦額(保険⾦の⽀払限度額)と⾃⼰負担額によって変わります。⾞両保険⾦額と⾃⼰負担額は、ご契約時にお決めいただけます。

全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合)

 

分損の場合(全損以外の場合)

 
  • ⾞両保険⾦額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか⾼い額

ご注意を確認する

  1. ⾞両保険⾦額が時価額を著しく超える場合は、時価額を⾞両保険⾦額とみなして保険⾦をお⽀払いします。
  2. ご契約者または被保険者が、所定の費⽤(ご契約の⾃動⾞が⾛⾏不能となった場合に必要な運搬費⽤、応急処置費⽤または引取費⽤など)を⽀出した場合は、その費⽤の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、⾞両保険⾦とは別にお⽀払いします。ただし、その費⽤について、セットされた特約の保険⾦が⽀払われる場合を除きます。

⾞両保険⾦額、⾃⼰負担額について詳しく⾒る

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よくあるご質問

 

重要事項等説明書/約款・しおり

契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

重要事項等説明書/
約款・しおり

自動車保険改定のご案内

主な改定内容は下記をご覧ください。

自動車保険改定のご案内

現在ご加入の契約を解約のうえ、改定後の保険料および補償内容でご契約いただくことも可能です。なお、解約された場合は、等級の進行が遅くなることがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

 

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・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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