⼀般⾃動⾞保険『SGP』

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)
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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは

被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。

被害事故弁護⼠費⽤保険⾦

⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額

  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき  10万円限度

刑事弁護⼠費⽤保険⾦

⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額

  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度
  • *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
  • *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

ご注意を確認する

  1. お⽀払いの対象となる費⽤の認定は、約款に定める「弁護⼠費⽤保険⾦算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。弁護⼠費⽤等の合計額が保険⾦額(被害事故弁護⼠費⽤の場合は300万円、刑事弁護⼠費⽤の場合は150万円)以内の場合であっても、着⼿⾦・報酬⾦等の項⽬ごとの⽀払限度額を超える⾦額については、⾃⼰負担になります。
  2. 弁護⼠などへ委任を⾏う場合は、その委任契約の内容が記載された書⾯の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
  3. 記名被保険者が個⼈かつノンフリート契約にかぎりセットできます。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

よくあるご質問

・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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