⼀般⾃動⾞保険『SGP』
弁護⼠費⽤特約(日常生活・自動車事故型/自動車事故限定型)
弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。
被害事故弁護⼠費⽤保険⾦
⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護⼠費⽤保険⾦
⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
ご注意を確認する
- お⽀払いの対象となる費⽤の認定は、約款に定める「弁護⼠費⽤保険⾦算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。弁護⼠費⽤等の合計額が保険⾦額(被害事故弁護⼠費⽤の場合は300万円、刑事弁護⼠費⽤の場合は150万円)以内の場合であっても、着⼿⾦・報酬⾦等の項⽬ごとの⽀払限度額を超える⾦額については、⾃⼰負担になります。
- 弁護⼠などへ委任を⾏う場合は、その委任契約の内容が記載された書⾯の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
- 記名被保険者が個⼈かつノンフリート契約にかぎりセットできます。
弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは
弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)の被害事故弁護⼠費⽤保険⾦および被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦をお⽀払いする場合を、⾃動⾞事故などに限定した特約です。
ご注意を確認する
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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
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お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
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弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
対⼈加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
よくあるご質問
・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。