4.経過措置(保険法附則第2条~第6条)
以下の規定については、経過措置により、保険法施行前に締結された契約にも適用されることとなっています。
経過措置の対象となる主な規定 |
・保険給付の履行期
・賠償責任保険契約についての先取特権(さきどりとっけん)
・保険金受取人による介入権制度
・重大事由による解除
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- ※ 「重大事由による解除」の経過措置は、保険法施行日(2010年4月1日)より適用されます。
- ※ 「保険給付の履行期」「賠償責任保険契約についての先取特権(さきどりとっけん)」「保険金受取人による介入権制度」については、こちら
をご覧ください。