介護諸費用保険金のお支払金額変更に関するご案内
介護費用保険・積立介護費用保険では、被保険者(保険の対象となる方)が所定の要介護状態となり、その要介護状態が所定の期間を超えて継続した場合に、被保険者が介護を受けている場所や状態に応じて「介護諸費用保険金」をお支払いすることとしています。
このたび弊社では、この「介護諸費用保険金」に関する取扱いについて、指定介護療養型医療施設*に入院(入所)した場合の介護諸費用保険金のお支払金額を下記のとおり変更することとしました。
(本変更内容は、平成12年4月1日以降の入院(入所)にさかのぼって適用します。)
<指定介護療養型医療施設に入院(入所)した場合>
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これまで |
変更後 |
介護諸費用保険金のお支払金額(1か月につき) |
保険証券記載の介護諸費用保険金月額×15% |
保険証券記載の介護諸費用保険金月額×50% |
- *「指定介護療養型医療施設」とは、長期にわたり療養を必要とする要介護者の方に対し、介護、機能訓練等の必要な医療を行う施設で、都道府県知事の指定を受けた病院・診療所の療養病床等をいいます。
改定後の約款は、以下のPDFをクリックしてください。
なお、介護保険法の改正(2018年4月1日施行)により介護保険施設の一つに「介護医療院」が追加されております。
詳細は『「介護補償保険(含積立)・介護費用保険(含積立)」にご加入のお客さまへ』をご覧ください。
本内容に関してご不明な点などございましたら、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。